○大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成21年9月30日
選挙管理委員会規程第1号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年大田市条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出書を提出しなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に証明書及び確認書を添えて、大田市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成21年9月30日から施行する。
附則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。