○大田市就学援助実施要綱
平成21年1月22日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により、経済的理由のため就学が困難な児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)及び生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する養育者をいう。以下同じ。)に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、大田市内に住所を有しており大田市立小学校又は大田市立中学校に在学する児童又は生徒の保護者(大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により区域外就学を承諾された児童及び生徒の保護者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村から就学援助を受けている者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による保護を受けている者
(2) 教育委員会が前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者で、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかに該当するもの
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に基づく市町村民税の非課税者
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免の措置を受けた者
エ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免の措置を受けた者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定に基づく国民年金の保険料の免除の措置を受けた者
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予の措置を受けた者
キ 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の受給者
ク 更生資金(生活福祉資金)の貸付けを受けている者
(3) 前2号に定める者のほか教育委員会が特に必要があると認める者
(就学援助費の種類)
第3条 就学援助費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 修学旅行費
(6) 通学費
(7) PTA会費
(8) 学校給食費
(9) 医療費
2 前項に規定する就学援助費の範囲は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定めるところによる。
3 前条第1号に該当する者で、生活保護法第13条に規定による教育扶助を受けているものが受けることができる就学援助費の種類は、修学旅行費及び医療費とする。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を対象者であることを証する書類を添えて、教育委員会が指定する日までに、児童又は生徒が在学する学校の学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、保護者から申請書が提出されたときは、教育委員会が指定する日までに教育委員会へ提出しなければならない。
(審査及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決するとともに、当該認定の結果を学校長を経て当該申請者に対し通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。
(支給額及び支給方法等)
第6条 就学援助費の支給額は、予算の範囲内において別に定めるものとする。
2 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)への就学援助費の支給は、直接被認定者へ支給する場合を除き、学校長を経て被認定者に支給するものとする。なお、この場合において、被認定者は援助費の請求、受領及び執行を、当該被認定者の児童又は生徒が在学する学校の学校長に委任するものとする。
3 就学援助費の支給時期は、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(異動)
第7条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに当該児童又は生徒の在学する学校の学校長を通じて、教育委員会に当該事項を届け出なければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 被認定者の児童又は生徒が教育委員会から就学猶予又は免除の措置を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか就学援助を必要としなくなったとき。
2 被認定者は、前項に掲げるもののほか教育委員会が別に定める事項について変更があった場合は、すみやかに当該被認定者の児童又は生徒の在学する学校の学校長に当該事項を届け出なければならない。
(就学援助の取消し)
第8条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。
(1) 被認定者が就学援助を辞退したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けていることが判明したとき。
(4) その他教育委員会が就学援助の停止、又は認定の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により就学援助を停止し、又は認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(就学援助費個人支給明細書の作成)
第9条 学校長は、就学援助費の支給事務を適正に管理し、執行するため、就学援助費個人支給明細書(様式第2号)を作成し、備え付けておくものとする。
(支給完了報告等)
第10条 学校長は、当該年度における就学援助費の支給事務が完了したときは、速やかに就学援助費個人支給明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けるものとする。
2 学校長は、被認定者又は業者の請求書、受領書等を、その他の関係書類とともに整理保存しておくものとする。
(細目の委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第20号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第4号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第15号)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の大田市就学援助実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の就学援助について適用し、令和2年度以前の年度分の就学援助については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。