○大田市立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成21年1月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市立学校教職員(以下「教職員」という。)が公務のために自家用自動車を使用すること(以下「自家用自動車の公務使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、教職員とは、大田市立小・中学校の教職員の服務規則(平成20年大田市教育委員会規則第6号)(以下、「服務規則」という。)第2条第1項第2号に規定する教職員をいう。

2 この要綱において、「自家用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自家用車及び原動機付自転車で教職員又はその教職員と生計を一にする親族が所有し、又は使用しているもののうち、当該教職員が通常使用しているものをいう。

(自家用自動車の公務使用の制限)

第3条 教職員は、この要綱に定めるところにより、校長の承認を受けなければ自家用自動車の公務使用をしてはならない。

(使用基準)

第4条 校長は、公用車が使用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、教職員の申請に基づき、自家用自動車の公務使用を承認することができる。

(1) 災害その他緊急やむを得ない理由のあるとき。

(2) 用務先まで公共交通機関がないとき。

(3) 用務先まで公共交通機関を利用すると公務能率が著しく低下するとき。

(4) 学校管理下において行われる部活動のとき。

(5) その他公務の遂行上特に必要があると認められる用務のとき。

(自家用自動車の登録)

第5条 教職員が自家用自動車を公務に使用しようとするときは、年度毎にあらかじめ「自家用自動車公務使用登録申請書」(様式第1号)(以下、「登録申請書」という。)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、登録申請書の提出を受けた後、道路交通法等のほか次の各号に基づき審査し、登録の承認の可否を決定し、申請者に通知する。

(1) 公務使用する当該自家用自動車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び市の公用車と同等以上の任意の自動車保険又は自動車共済に加入していること。

(2) 教職員の運転経験が1年以上あること。ただし、校長が特に必要と認める者はこの限りではない。

(3) 教職員が、過去1年以内において、道路交通法による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けていないこと、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。

3 登録の承認を受けた教職員について前項の登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく「登録申請書」を再度提出しなければならない。その場合、教育長は改めて前項に基づく承認の可否を決定するものとする。

(使用承認)

第6条 自家用自動車の登録を承認された教職員は、自家用自動車の公務使用をする場合には、あらかじめ市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則(昭和27年島根県教育委員会規則第8号)第2条に定める様式(第1号様式その2)(以下「旅行命令簿」という。)により申請しなければならない。なお、校外勤務のために自家用自動車の公務使用をする場合には、あらかじめ服務規則第29条に定める様式(様式第26号)(以下「校外勤務簿」という。)により申請しなければならない。また、学校管理下における部活動のために自家用自動車の公務使用をする場合には、あらかじめ「自家用自動車公務使用承認申請書」(様式第2号)により申請しなければならない。ただし、第4条第1項第1号に該当する場合で、あらかじめ申請し、校長の承認を受けるいとまがない場合には、直ちに、口頭により校長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請を受けた校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用自動車の公務使用を承認してはならない。

(1) 教職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足、服薬の影響等で自家用自動車を運転することが適当でないと校長が判断する場合。

(2) 運転に要する時間が、片道4時間又は1日8時間を超える場合。

(3) 公務に使用しようとする自家用自動車が良好な状態で使用できないと校長が判断する場合。

(4) 気象条件又は道路条件等が悪く、自家用自動車の安全運転に支障があると校長が判断する場合。

(同乗者の承認)

第7条 自家用自動車の登録を承認された教職員が、他の教職員又は児童、生徒若しくは幼児(以下「生徒等」という。)を同乗させようとする場合は、次の各号に従い、申請しなければならない。

(1) 旅行命令により自家用自動車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、あらかじめ旅行命令簿により申請する。

(2) 校外勤務のために自家用自動車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、あらかじめ校外勤務簿により申請する。

(3) 前2号によらないで自家用自動車の公務使用をする際に、他の教職員を同乗させようとする場合は、あらかじめ「自家用自動車公務使用同乗承認申請書」(様式第2号)(以下、「同乗申請書」という。)により校長に申請する。なお、同乗者は、同乗しようとする者の同乗申請書の「教職員同乗者」の欄に記名捺印することにより申請するものとする。

(4) 自家用自動車の公務使用をする際に、生徒等を同乗させようとする場合は、同乗申請書により校長に申請する。

2 教職員又は生徒等の同乗を申請する場合において、使用する自家用自動車は、道路交通法第3条に規定する普通自動車又は中型自動車に限るものとする。

3 他の教職員の同乗についての申請を受けた校長は、第4条及び前条第2項に基づき、自家用自動車の公務使用を承認された教職員との用務先及び用務内容が同一である教職員に限り、同乗して旅行することを承認することができる。

4 生徒等の同乗についての申請を受けた校長は、第4条前条第2項及び次の各号のすべての要件を満たしたうえで、やむを得ないと認められる場合に限り、同一目的地に旅行する生徒等の同乗を承認することができる。

(1) 同乗申請書に、あらかじめ保護者の了解を得た文書のほか、万一の事故に備えて、緊急時の保護者への連絡先等が添付されている場合。

(2) 運転する教職員が3年以上の運転経験を有する場合。

(3) 対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上及び搭乗者傷害保険1千万円以上の任意保険契約等に加入している場合。

(4) 運転に要する時間が、片道3時間を超えず、かつ、1日6時間を超えない場合。

(運転者の義務)

第8条 教職員は自家用自動車の公務使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。

(3) 2時間以上の連続運転をしないこと。

(4) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用自動車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、前項について教職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(安全対策)

第9条 校長は、第6条により承認する場合には、当該教職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して当該教職員に過度の負担がかからないように配慮するものとする。

(事故の報告)

第10条 教職員は、第6条の規定に基づく校長の承認を受けて行われた自家用自動車の公務使用中に事故を起こした場合には、直ちに法令に定められた措置を講ずるとともに、直ちにその状況を校長に報告しなければならない。

2 校長は、平成20年4月1日付け島教総第170号「教育現場における突発事故にかかる事務処理要領について」、昭和60年11月6日付け島教総第206号「職員が交通事故に遭遇した場合の状況報告書等の取り扱いについて」及び平成14年8月9日付け「教職員の交通違反、交通事故の取り扱い等について」により教育長に報告するとともに、適切な処理を講じなければならない。

(公務上の取扱)

第11条 校長の承認を受けないで自家用自動車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に際し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成21年1月22日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)