○大田市まちづくり交付金事後評価委員会設置要綱
平成21年11月6日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市まちづくり交付金事後評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本市のまちづくり交付金事業において、国の定める「まちづくり交付金事後評価実施要領」に基づいて委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会の役割は次の各号のとおりとする。
(1) 事後評価手続き等に係る審議 委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができる。
(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議 委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができる。
(組織)
第4条 委員会は委員3人以上で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある有識者
(2) 建築士会の会員である者
(3) 事後評価を実施する年度の4月1日現在において、満18歳以上の者で、地区内に在住、在勤している者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会は、委員の半分以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり交付金事業主管課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年11月6日から施行する。