○大田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年11月27日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 館内利用等(第6条・第7条)

第3章 館外利用等(第8条―第14条)

第4章 資料の寄贈及び寄託等(第15条―第19条)

第5章 有料施設の使用(第20条―第25条)

第6章 損害の弁償(第26条)

第7章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第93号)第14条の規定に基づき、大田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 大田市中央図書館

 月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 午前10時から午後7時まで

 土曜日及び日曜日 午前10時から午後6時まで

(2) 温泉津図書館 午前10時から午後6時まで

(3) 仁摩図書館 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 大田市中央図書館及び仁摩図書館

 火曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該国民の祝日が火曜日に当たるときは、その翌日)であって、土曜日又は日曜日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 図書整理日(毎月月末。ただし、12月は28日とし、その他の月にあっては、その日が土曜日又は日曜日に重なったときは、直前の平日とする。)

 特別整理日(毎年10日以内で館長の定める日)

(2) 温泉津図書館

 火曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日(当該国民の祝日が火曜日に当たるときは、その翌日)であって、土曜日でない日

 図書整理日(毎月月末。ただし、12月は28日とし、その他の月にあっては、その日が土曜日又は日曜日に重なったときは、直前の平日とする。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 特別整理日(毎年10日以内で館長の定める日)

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、臨時に休館するときは、休館の3日前までに公示するものとする。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑をかけると認められる者

(2) 風紀静粛を害すると認められる者

(3) その他図書館の管理運営上支障があると認められる者

(遵守事項)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で図書資料、視聴覚資料及びその他の資料(以下「資料」という。)を利用しないこと。

(2) 図書館内(以下「館内」という。)においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

第2章 館内利用等

(館内利用)

第6条 資料は、館内の所定の場所において、これを自由に利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、貴重として指定する資料(以下「貴重資料」という。)その他館長が特に指定した資料を利用しようとする者は、貴重資料閲覧申込書(様式第1号)により、館長の許可を受けなければならない。

(資料の複写)

第7条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、館長が別に定める。

第3章 館外利用等

(館外利用)

第8条 資料の図書館外(以下「館外」という。)利用は、個人貸出し及び団体貸出しとする。

2 次の各号のいずれかに該当する団体には、団体貸出しを行うことができる。

(1) 学校及び幼稚園並びに保育園

(2) 社会教育団体

(3) その他館長が適当と認めた団体

(利用登録等)

第9条 個人貸出しを利用しようとする者は図書館利用申込書(様式第2号)を、団体貸出しを利用しようとするものは団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出し、登録しなければならない。

2 館長は前項の規定により利用登録を行った者及び団体に対しては、速やかに図書館利用カード(様式第4号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用カードの交付を受けた者及び団体は、館外利用をしようとするときには、利用カードを提出しなければならない。

4 前項の規定は、視聴覚資料の利用について準用する。

5 利用登録に係る事項について異動を生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

6 利用カードを紛失したときは、直ちに館長へ届け出るとともに、利用カードの再交付を受けることができる。再発行に関する費用は利用者の負担とし、1枚100円とする。ただし館長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

7 館長は、虚偽の利用登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与するなど不正行為をした者に対して、当該利用登録を取り消すことができる。

8 利用カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(配送貸出し)

第10条 利用カードの交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者は、配送貸出しを受けることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者

(2) 館長が特に必要と認めた者

2 配送貸出しを受けようとする者は、配送利用申込書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、はがき又は電話で申し込むことができる。

3 配送貸出しに要する費用は、発送については図書館が、返送については利用者が負担するものとする。

(貸出冊数及び期間)

第11条 館外利用できる冊数及び期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人貸出しは、各館において1回につき1人10冊以内とし、貸出しの日の翌日から2週間以内とする。ただし、配送貸出しの期間は、貸出しの日から3週間以内とする。

(2) 著作権法第38条第5項に基づき収集した視聴覚資料の貸出しを行うことができる。貸出数は1回につき2点以内とし、貸出しの日の翌日から2週間以内とする。

(3) 団体貸出しは、1回につき1団体50冊以内とし、貸出しの日の翌日から1月以内までとする。ただし館長は特に必要があると認めるときは、その貸出数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

2 返却日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(貸出制限)

第12条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、館外貸出しをしない。

(資料の特別貸出し)

第13条 館長は、特に必要があると認めるときは、第8条から第11条までの規定にかかわらず、特別貸出しをすることができる。

2 特別貸出しを利用しようとする者は、特別貸出申込書(様式第6号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(貸出しの停止)

第14条 館長は、第11条に規定する貸出期間が経過し、なお資料を返却しない者その他図書館の管理上必要な指示に従わない者に対しては、資料の貸出しを一定期間停止することができる。

第4章 資料の寄贈及び寄託等

(資料の寄贈及び寄託)

第15条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託書(様式第7号)を館長に提出するものとする。

3 館長は、受託を決定したときは、寄託者に図書館資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。

(寄贈及び寄託に要する経費)

第16条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈又は寄託者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、図書館が負担することができる。

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第17条 寄贈及び寄託を受けた資料は、図書館所蔵のものと同等の取扱いとする。ただし、寄託資料は、寄託者の意志により利用に特別の措置を講ずることができる。

(寄託資料の免責)

第18条 寄託を受けた資料が、災害、水害等避けられない災害によって亡失し、又は汚損したときは、図書館はその責めを負わない。

(寄託資料の返却)

第19条 寄託を受けた資料は、寄託者の要求又は図書館の事情により、これを返却することができる。

第5章 有料施設の使用

(使用許可申請)

第20条 条例第8条の規定により図書館を使用しようとする者は、大田市中央図書館使用許可申請書(様式第9号)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第21条 教育委員会は、図書館の使用を許可したときは、大田市中央図書館使用許可書(様式第10号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第22条 条例第12条の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市中央図書館使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第23条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市中央図書館使用料減免決定通知書(様式第12号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第24条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により図書館を使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市中央図書館使用料還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第25条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市中央図書館使用料還付決定通知書(様式第14号)にて使用者に通知するものとする。

第6章 損害の弁償

(弁償義務)

第26条 故意又は過失により資料を亡失し、又は汚損した者は、図書館資料亡失汚損届(様式第15号)により館長に届け出るとともに、亡失し、若しくは汚損した資料と同一の資料又は同一の資料がないときは、館長が指定する資料を弁償しなければならない。

第7章 雑則

(公の出版物の提供)

第27条 市の機関及び学校は、図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる刊行物その他の資料を、2部提供しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(大田市中央図書館管理運営規則等の廃止)

2 大田市中央図書館管理運営規則(平成17年大田市教育委員会規則第30号)、温泉津図書館管理運営規則(平成17年大田市教育委員会規則第31号)及び仁摩図書館管理運営規則(平成17年大田市教育委員会規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、大田市中央図書館管理運営規則、温泉津図書館管理運営規則又は仁摩図書館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年11月27日 教育委員会規則第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年11月27日 教育委員会規則第8号
平成22年2月23日 教育委員会規則第5号
平成22年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第9号
令和4年12月22日 教育委員会規則第17号