○平成22年度等における大田市職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により市長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(認定者等)

第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の所属区分

認定者

認定事務取扱機関

支給事務取扱機関

市長部局

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

教育委員会の部局(教員を除く。)

市長

総務部人事課

総務部人事課

(支払日)

第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第5条の規定による給料の支払日に行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は認定者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

平成22年度等における大田市職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日 規則第17号

(平成23年10月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年10月6日 規則第28号