○平成22年度等における大田市職員の子ども手当の支給に関する規則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により市長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
職員の所属区分 | 認定者 | 認定事務取扱機関 | 支給事務取扱機関 |
市長部局 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局 教育委員会の部局(教員を除く。) | 市長 | 総務部人事課 | 総務部人事課 |
(支払日)
第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第5条の規定による給料の支払日に行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は認定者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。