○大田市国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱

平成22年3月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金減免等」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 納付義務者等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる実収月額

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費

(3) 一部負担金 法第42条第1項に規定する一部負担金

(対象者)

第3条 一部負担金減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次条に掲げる特別の事由によって生活が著しく困難となり、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して行うものとする。

(特別の事由)

第4条 一部負担金減免等は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業(自己都合退職及び定年退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に類する理由があると市長が認めたとき。

(生活困窮の程度)

第5条 第3条第1号に規定する生活が著しく困難となった場合とは、次の各号いずれかに該当する場合をいう。

(1) 当該世帯の実収月額から預貯金の額を控除した額(以下「収入月額」という。)が基準生活費に100分の120を乗じた額以下であり、かつ、生活保護法第15条の医療扶助を受けることができない場合。ただし、当該世帯の預貯金の額が基準生活費に3を乗じた額を超える場合を除く。

(2) 当該世帯の収入月額から基準生活費に100分の120を乗じた額を控除した額(以下「一部負担金充当可能額」という。)が、一部負担金に10分の8を乗じた額以下であり、かつ、当該世帯の申請時の前月の収入月額が、前年の同月の収入月額に10分の5を乗じた額以下である場合。

(減額及び免除)

第6条 収入月額が基準生活費に100分の120を乗じた額を下回る場合は、一部負担金の支払を全額免除することができる。

2 前条第2号に該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を減額する。

(1) 一部負担金充当可能額が一部負担金に10分の5乗じて得た額を超えている場合 一部負担金に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)又は一部負担金から8万円を控除した額のうちいずれか大きい額

(2) 一部負担金充当可能額が一部負担金に10分の5乗じて得た額以下である場合 一部負担金に10分の9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)又は一部負担金から3万円を控除した額のうちいずれか大きい額

(徴収猶予)

第7条 第5条第2号に該当する場合で、概ね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合は、徴収猶予を適用する。

(適用期間)

第8条 減額及び免除の適用期間は、原則として3月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合においては、適用期間の最終月内に再度申請審査の上、さらに3月の期間の範囲内で適用することができる。

2 徴収猶予の適用期間は、6月以内とする。

(一部負担金の減免又は支払猶予)

第9条 第3条各号の規定により法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は支払の猶予を受けようとする者は、その事実の生じた日後速やかに、一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)にその事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(添付書類)

第10条 前条に規定する一部負担金減免(徴収猶予)申請書(以下「申請書」という。)には次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。

(1) 罹災証明書、廃業届の写しなど第3条に規定する特別の事由を証明するもの

(2) 生活困窮の程度が第4条第1号に該当する場合は、大田市福祉事務所長の意見書(様式第4号)

(3) 生活困窮の程度が第4条第2号に該当する場合は、収入状況報告書(様式第3号。直近3月分の給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証、預貯金通帳等収入状況を証明する書類を添付すること。)

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2該当者)

第11条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2に規定する公費負担医療を受ける被保険者の属する世帯の世帯主は、当該医療に係る一部負担金相当額から公費負担分を控除した自己負担額を支払うことが困難であるための支払の免除を受けようとする場合は、申請書に当該公費負担医療を受ける者であることを証明する書類を添付して申請するものとする。

(調査)

第12条 市長は、提出された申請書の内容について必要があるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、聴取調査その他の調査を行うものとする。

(審査及び証明書の交付等)

第13条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金減免等の措置の適用を決定したときは一部負担金減免(徴収猶予)証明書(様式第2号)を、一部負担金減免等の措置の適用をしないことを決定したときは一部負担金減免等非該当通知書(様式第5号)を、申請者に交付する。

2 申請者は、前項の証明書の交付を受けたときは、被保険者証に当該証明書を添付して医療機関等に提出し、一部負担金減免等の適用を受けるものとする。

3 第1項の証明書を受理した医療機関等は、診療報酬請求のときに当該レセプトに当該証明書の写しを添付して提出するものとする。

(措置の取消)

第14条 偽りの申請その他不正の行為により不当に一部負担金減免等の措置を受けたことが判明したときは、市長は、直ちに当該減免等の措置を取消し、その旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該減免等を受けた者がその取消の日の前日までの間に当該減免等により支払を免れた額を返還させるものとする。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成22年3月26日から施行する。

2 この要綱の規定にかかわらず、平成23年東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に対する一部負担金の減免等については、当分の間、市長が別に定めるところにより取り扱うものとする。

(平成23年告示第59号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年1月12日から施行する。

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大田市国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱

平成22年3月26日 告示第27号

(令和3年1月12日施行)