○大田市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を、修了時に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を予算の範囲内において支給することにより、生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、訓練促進給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。
2 この要綱において、修了支援給付金とは、法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する大田市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 次条各号に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) その他市長が必要と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限48月)とする。また、支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日に属する月以降の各月において支給するものとし、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。
3 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額)
第6条 訓練促進給付金等の支給額は、高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年9月30日雇児発0930号第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)別添2第7項第1号ア及び第2号アに定める額とする。
2 訓練促進給付金等は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(事前相談の実施)
第7条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けようとする者を対象として、事前相談を実施し、事前把握に努めるものとする。
2 事前相談においては、母子家庭の母又は父子家庭の父の資格の取得への意欲及び能力、当該資格の取得見込み、生活状況等を的確に把握し、審査するものとする。
(1) 訓練促進給付金
① 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
② 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
③ 実施要綱別添2第7項第1号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る納税証明書その他実施要綱別添2第7項第1号ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類
④ 入校(入所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
① 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る)
② 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し
(イ) 当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(ウ) 当該対象者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2。「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
③ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
④ 実施要綱別添2第7項第2号ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他実施要綱別添2第7項第2号)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。
⑤ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
2 前項による訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以降に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以降に行うことができ、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(修業状況の確認)
第10条 市長は、前条の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)のうち、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めるものとする。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 養成機関での修業を取りやめたとき。
(4) その他受給要件に該当しなくなったとき。
(1) 受給者又は当該受給者と同一世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき。
(2) 受給者又は当該受給者と同一世帯に属する者に異動があったとき。
3 前2項の規定による届出は、同項の規定に該当することとなった日から14日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 市長は、第2項の規定による届出があったときは、速やかに内容を審査し、訓練促進給付金の額を決定し、受給者に通知しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、訓練促進給付金等の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 前条第1項の届出をしたとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正の手段により支給の決定を受けたとき。
3 市長は、第1項の規定により決定を取り消した場合において、既に訓練促進給付金を支給しているときは、期限を定めて当該訓練促進給付金等の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第72号の3)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第115号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第158号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
この告示は、平成28年5月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、平成28年4月1日より前に修了した技能訓練に係る訓練促進給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第110号の2)
この告示は、平成30年5月31日から施行する。
附則(平成30年告示第148号)
この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、平成30年8月1日より前に修了した訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年3月18日から施行する。
附則(令和元年告示第35号)
この告示は、令和元年7月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第4号)
この告示は、令和2年1月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年告示第132号の8)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第145号)
この告示は、令和3年5月12日から施行する。
附則(令和5年告示第119号)
この告示は、令和5年8月3日から施行する。
附則(令和7年告示第6号)
この告示は、令和7年2月4日から施行し、令和6年8月30日から適用する。