○大田市不妊治療費助成金交付要綱
平成22年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを欲しながら不妊症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対して、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不妊治療の機会の拡大を図ることを目的とし、その助成金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この要綱において「不妊治療」とは、社会保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査等治療の一環として実施される検査を含む。)をいう。
3 この要綱において「自己負担金」とは、不妊治療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者等が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 不妊治療が必要との診断を受け、医療機関で治療を受けている者
(2) 市内に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしている者に限る。いずれか一方が市内に住所を有する場合を含む。)であること。
(3) 夫及び妻が前条各号に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。
(助成金額等)
第4条 大田市不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の額は、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関における自己負担金に要した費用の額とする。ただし、次項各号に規定する期間ごとに30万円を限度とし、助成金の総額については予算の範囲内とする。
2 助成金の交付の対象となる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不妊治療を開始した日の属する月から起算して12月
(2) 不妊治療を1年以上継続する場合、前回の助成金の交付対象となる期間が満了する月以降に不妊治療を実施した日の属する月から起算して12月
(1) 不妊治療医師証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療に係る医療機関の領収書及び明細書
(3) 限度額認定証等(医療保険各法又は医療保険各法以外の法令等の規定による高額療養費給付後の自己負担限度額が分かる書類)
(4) 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に受けた一般不妊治療等に係る助成について適用する。
(失効)
4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請のあった助成金については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年告示第110号)
この告示は、平成24年7月12日から施行する。
附則(平成25年告示第42号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 この告示による改正後の大田市一般不妊治療等助成金交付要綱第4条第1項の規定は、同条第2項各号に規定する期間における初回の申請が平成25年4月1日以後になされたものについて適用し、同日前に初回の申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第58号)
この告示は、平成26年4月22日から施行する。
附則(平成26年告示第129号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第53号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第33号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第162号)
1 この告示は、令和4年10月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 この告示の改正前から不妊治療を開始しており、第4条第2項に規定する期間の満了月が、令和4年4月から令和5年1月までの月に当たる者については、第5条第1項の規定に関わらず、助成金の申請期限を令和5年3月末までとする。
3 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙は、改正後においても治療内容に変更がない場合は、この告示による改正後の様式第1号及び様式第2号による用紙とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。