○大田市日常生活自立支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第44号の4
(趣旨)
第1条 市は、日常生活において財産の保全又は管理が困難な高齢者及び障害者等を対象に、財産の保全管理サービスの提供及び権利擁護の相談を行うために、毎年度予算の範囲内において、日常生活自立支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、大田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)とする。
(日常生活自立支援事業の内容)
第3条 補助金の対象となる日常生活自立支援事業は、次のとおりとする。
(1) 高齢者及び障害者等の財産の保全管理サービスの提供
(2) 権利擁護の相談
(補助交付対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、市社協が実施する日常生活自立支援事業に要する経費の一部とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市日常生活自立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 日常生活自立支援事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、大田市日常生活自立支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助金交付の決定に係る市の会計年度の末日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払を受けようとする1月前までに請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長はその返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。