○大田市空き校舎利活用検討委員会設置要綱
平成22年4月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 学校再編に伴い生じる空き校舎の利活用により、定住促進や地域活性化を図るため、大田市空き校舎利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 空き校舎の利活用及び管理に関すること。
(2) 空き校舎の公共施設としての利用に関すること。
(3) 公共施設としての利用以外での施設改修、整備の財政支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、空き校舎の利活用のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長をもって充てる。
3 副委員長は副市長、教育長をもって充てる。
4 委員は部長(市立病院にあっては、事務部長)、支所長及び議会事務局長並びに市長が指定した者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は検討委員会の事務を総理し、検討委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は委員長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 検討委員会にプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、チーム長及びチーム員をもって組織し、チーム長はまちづくり定住課長をもって充てる。
3 チーム員は、政策企画課、財政課、管財課、子育て支援課、地域福祉課、介護保険課、産業企画課、農林水産課、教育部総務課、社会教育課、温泉津支所市民生活課及び仁摩支所市民生活課の課長の職にあるものをもって構成する。
4 チーム長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 プロジェクトチームは、検討委員会の所掌事務に係る調査、検討を行う。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務を処理するため、事務局を教育部総務課及びまちづくり定住課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。