○大田市公用自転車管理規程
平成22年4月16日
訓令第27号
(目的)
第1条 この規程は、環境への配慮及び経費の削減を図ることを目的として、公用自転車を導入するにあたり、法令その他に定めがあるもののほか、公用自転車(以下「自転車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運用)
第2条 自転車は、総務課長が管理するものとする。
(保険の加入)
第3条 自転車は、傷害補償、賠償責任補償に加入し、使用するものとする。
(自転車の使用範囲)
第4条 自転車を使用する範囲は、自転車の駐輪場から概ね半径1km以内とする。
(1) 2人以上での外出の場合
(2) 荷物等により、自転車の使用が困難な場合
(3) 悪天候等により、自転車の使用が困難な場合
(4) 緊急を要する場合
(5) その他特別な事由により、自転車の使用が困難な場合
(自転車の使用許可)
第5条 自転車を使用する者は、所属長及び総務課長の許可を受けなければならない。
2 自転車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自転車使用管理簿に記載しなければならない。
(かぎの保管)
第6条 自転車のかぎは、総務課長が保管するものとする。
(整備点検等)
第7条 総務課長は、定期的に自転車の整備、点検を行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法に定めることに従い、安全運転に留意し、違反行為をしないこと。
(2) 自転車の使用が終了したときは、所定の位置に格納すること。
(3) 自転車から離れる場合は、盗難防止のため施錠すること。
(事故報告)
第9条 使用者は、自転車の故障又は事故が発生したときは、その状況を速やかに総務課長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月16日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年6月27日から施行する。