○大田市公用自転車管理規程

平成22年4月16日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は、環境への配慮及び経費の削減を図ることを目的として、公用自転車を導入するにあたり、法令その他に定めがあるもののほか、公用自転車(以下「自転車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運用)

第2条 自転車は、総務課長が管理するものとする。

(保険の加入)

第3条 自転車は、傷害補償、賠償責任補償に加入し、使用するものとする。

(自転車の使用範囲)

第4条 自転車を使用する範囲は、自転車の駐輪場から概ね半径1km以内とする。

2 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車等を使用することができる。

(1) 2人以上での外出の場合

(2) 荷物等により、自転車の使用が困難な場合

(3) 悪天候等により、自転車の使用が困難な場合

(4) 緊急を要する場合

(5) その他特別な事由により、自転車の使用が困難な場合

(自転車の使用許可)

第5条 自転車を使用する者は、所属長及び総務課長の許可を受けなければならない。

2 自転車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、自転車使用管理簿に記載しなければならない。

(かぎの保管)

第6条 自転車のかぎは、総務課長が保管するものとする。

(整備点検等)

第7条 総務課長は、定期的に自転車の整備、点検を行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法に定めることに従い、安全運転に留意し、違反行為をしないこと。

(2) 自転車の使用が終了したときは、所定の位置に格納すること。

(3) 自転車から離れる場合は、盗難防止のため施錠すること。

(事故報告)

第9条 使用者は、自転車の故障又は事故が発生したときは、その状況を速やかに総務課長に報告するものとする。

この訓令は、平成22年4月16日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年6月27日から施行する。

大田市公用自転車管理規程

平成22年4月16日 訓令第27号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年4月16日 訓令第27号
令和5年6月27日 訓令第9号