○大田市立学校閉校記念事業交付金交付要綱

平成22年1月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 大田市は、学校統合に伴い大田市立学校の閉校記念事業を実施する団体に対し、大田市立学校閉校記念事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象団体は、学校統合に伴い大田市立学校の閉校記念事業を実施する地域住民、保護者又はその両者が中心となって組織する実行委員会とし、閉校となる大田市立学校(分校を含む。)の校区ごとに一つの実行委員会とする。

(交付対象経費等)

第3条 交付金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 記念式典経費(ただし、飲食費を除く。)

(2) 記念碑建立経費

(3) 記念誌作成経費(編集費及び公共施設等配布分印刷費に限る。)

(4) 実行委員会運営経費

(5) その他閉校記念事業に必要な経費

2 前条の実行委員会に交付する交付金の額は、交付対象経費から寄付金その他自主財源を控除した額とし、60万円を限度として予算の範囲内で交付するものとする。

3 閉校記念事業が2以上の年度に及ぶ場合には、前項に規定する交付金限度額の範囲内で年度毎の事業費に応じて交付するものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする実行委員会は、大田市立学校閉校記念事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めたときは、大田市立学校閉校記念事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(計画の変更等)

第6条 実行委員会は、前条の規定により交付金の交付決定を受けた後に当該事業内容の一部を変更する場合は、大田市立学校閉校記念事業計画変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書(様式第6号)

(2) 変更後の収支予算書(様式第7号)

(3) 市長が必要と認める書類

(交付金変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大田市立学校閉校記念事業交付金変更交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた実行委員会は、当該年度における事業実績を大田市立学校閉校記念事業交付金実績報告書(様式第9号)により、当該会計年度の末日までに、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の額が適当と認めたときは、大田市立学校閉校記念事業交付金確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第10条 交付金は、前条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、大田市立学校閉校記念事業交付金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第11条 交付団体は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年教委告示第22号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市立学校閉校記念事業交付金交付要綱

平成22年1月28日 教育委員会告示第2号

(令和5年1月1日施行)