○大田市立幼稚園一時預かり事業実施要綱
平成22年3月25日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、家庭環境の変化に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、大田市立幼稚園の教育時間外に行う保育(以下「一時預かり」という)を実施し、もって幼児が健やかに育つための環境づくりの促進をはかることを目的とする。
(実施日)
第2条 一時預かりの実施日は、幼稚園の通常の開園日とする。
(実施幼稚園)
第3条 一時預かりは、大田市立幼稚園全ての園(休園中の幼稚園を除く。)(以下「実施幼稚園」という。)において行うものとする。
(対象園児)
第4条 一時預かりの対象となる園児は、実施幼稚園に入園している園児で、次の各号のいずれかに該当する園児とする。
(1) 保護者の就労及び疾病又は家族の介護等により、定期的に教育時間終了後の保育を必要とする園児。
(2) 家庭の事情により、1日を単位として緊急的又は一時的に保育を必要とする園児。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者。
(2) 入院治療を受ける必要がある程度の負傷をし、又は疾病にかかっている者。
(3) その他教育委員会が一時預かりの対象児として適当でないと認めた者。
(一時預かりの時間)
第5条 一時預かりを実施する時間は、午後2時30分から午後4時30分までとする。
(申請)
第6条 一時預かりを利用しようとする者は、開始日10日前までに、幼稚園一時預かり申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を園長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず緊急の事由等により一時預かりを利用しようとする場合は、利用日の前日までに提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 事業の実施をうける保護者は、1日につき400円を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第16号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。