○大田市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成22年5月14日

告示第48号

(目的)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者を適正に選定するため、大田市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公の施設の指定管理者の候補者の選定審査に関すること。

(2) その他公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱又は任命する。

(1) 公の施設を利用する各種団体の代表者

(2) 事業経営等について見識を有する者

(3) 総務部長

(4) 指定管理者の選定の対象となっている公の施設を所管する部の部長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 市長は、特に必要があると認めるときは、学識経験者その他適当と認める者をアドバイザーとして委嘱し、意見を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第3項第1号及び第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(守秘義務)

第6条 委員長、副委員長、委員及び第3条第4項に規定するアドバイザーとして委員会に出席した者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第8条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第76号の2)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月11日から施行する。

大田市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成22年5月14日 告示第48号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年5月14日 告示第48号
平成24年3月30日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第62号
平成31年4月1日 告示第76号の2
令和5年4月11日 告示第74号