○大田市自治会連合会研修事業補助金交付要綱
平成22年10月5日
告示第77号
(趣旨)
第1条 大田市自治会連合会が地域の活性化又は大田市の発展に資するため行う研修事業等に対し補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、大田市自治会連合会(以下「補助事業者」という。)が行う次の各号に掲げる事業に対して、市長が必要かつ適当と認める経費について、補助金を交付するものとする。
(1) 地域の活性化又は地域課題の解決に資するため行う研修事業
(2) 大田市の発展に資するため行う研修事業
(3) その他市長が適当と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市自治会連合会研修事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
(事業変更の承認)
第6条 補助事業者が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合には、大田市自治会連合会研修事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業完了の日から1箇月以内に大田市自治会連合会研修事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、概算払いの方法により、補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助事業者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取り消しをした場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年10月5日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなお効力を有する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
この告示は、平成28年3月30日から施行する。
附則(平成31年告示第49号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。