○大田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成22年10月21日

規則第34号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者は、別に定める縦覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧を行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 報告書等を縦覧する者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を条例第4条第1項の縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合は、その指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

大田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成22年10月21日 規則第34号

(平成22年10月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年10月21日 規則第34号