○大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成22年12月3日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が編製等した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ大田市本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に登録を申込まなければならない。
2 申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証明するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 申込者は、本市に住所がない場合には住民票の写しその他住所を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
(2) 他の市区町村に居住している場合
2 市長は、前条の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所、その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、大田市本人通知制度(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。
2 前項に規定する住民票の写し等交付通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分
3 前項第3号に規定する「区分」とは、次に掲げるもののいずれかの別をいう。
(1) 代理人
(2) 第三者
(3) 第三者のうち八業士(個人・法人)
4 前項第3号に規定する「八業士(個人・法人)」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 弁護士又は弁護士法人
(2) 司法書士又は司法書士法人
(3) 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人
(4) 税理士又は税理士法人
(5) 弁理士又は特許事務所
(6) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人
(7) 行政書士又は行政書士法人
(8) 海事代理士
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。
(2) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成22年12月3日から施行する。
附則(平成26年告示第141号)
この告示は、平成26年12月19日から施行する。
附則(平成27年告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年告示第10号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。