○大田市観光施設入場券広告掲載取扱要領

平成22年12月7日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市広告掲載要綱(平成19年大田市告示第94号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、観光施設入場券広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、観光施設入場券広告とは、市が発行する施設入場券等の広告物に表示される広告をいう。

(広告の掲載基準等)

第3条 観光施設入場券広告の掲載基準、規格及び掲載料等は、別表のとおりとする。

(広告主の募集及び広告掲載の申込み)

第4条 観光施設入場券広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、市長が仕様等を決定のうえ、市広報又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

2 掲載希望者は、大田市観光施設入場券広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

(広告物の制作及び経費負担)

第5条 掲載希望者は、広告物の原稿データを制作し、市長に提出するものとする。

2 広告物の原稿データの制作に係る経費は、掲載希望者の負担とする。

(広告掲載の承諾)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により申込書の提出を受けたときは、同条第1項の規定による募集期間終了後、要綱第20条に規定する大田市広告掲載審査委員会の意見を踏まえ、又は速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定し、その結果を掲載希望者に広告掲載承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年3月19日から施行する。

(令和2年告示第139号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

掲載媒体

龍源寺間歩入場券(裏面)

掲載募集及び掲載期間

毎年度ごとに実施する掲載媒体の印刷にあわせ、掲載募集を行い、掲載期間は、印刷済の掲載媒体が使用可能な期間とする。

サイズ等

入場券のサイズの1/2

規格等

印刷色:掲載媒体の体裁に従う。(単色印刷、又はカラー印刷)

表示内容

(1) 広告主の名称(通常その名称が一般的に理解できるもの)

(2) 所在地、電話番号などの連絡先

(3) その他必要な事項

掲載料

入場券1枚につき1円

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大田市観光施設入場券広告掲載取扱要領

平成22年12月7日 告示第87号

(令和3年1月1日施行)