○大田市石見銀山基金事業費補助金交付要綱
平成22年11月29日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 世界遺産石見銀山遺跡を保全活用し、未来に向かって魅力あるまちづくりを推進するための活動等を行う市民グループ、団体、小・中・高等学校又は特別支援学校(以下「団体等」という。)に対し、石見銀山基金を財源に、予算の範囲内で大田市石見銀山基金事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業、補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業は、特定非営利活動法人石見銀山協働会議が石見銀山基金事業に選定した事業とし、補助金の補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業に要する経費で、市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、市長が必要と認める書類を添えて大田市石見銀山基金事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助対象経費の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(交付の時期)
第7条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の一部を交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市石見銀山基金事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業の完了日から起算して1か月を経過した日、又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度4月10日のいずれか早い期日とする。
(帳簿等の保管)
第10条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第22号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助率 | 補助限度額 | ||
一般事業 | 石見銀山遺跡を「守り、活かし、究め、伝える」市民活動や、石見銀山遺跡におけるユネスコの精神に基づく平和と人権を尊重する啓発活動 | 補助対象経費の2/3以内 | 200万円 | |
一般事業(初挑戦枠) | 補助対象経費の10/10 | 30万円 | ||
保全事業 | 石見銀山遺跡地内(バッファーゾーンを含む)で行う草刈り、竹刈り又は清掃などの活動 | 補助対象経費の10/10 | 30万円 | |
石見銀山学習事業 | 小・中・高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒を対象として行う石見銀山遺跡に関連した学習や、平和と人権尊重の啓発活動 | 補助対象経費の10/10 | 50万円 | |
文化財等修復事業 | 石見銀山遺跡地内に存する国、県又は市の指定史跡並びに建造物の修理及び整備 | 補助対象経費の総額が500万円以下の事業 | 自己負担額の1/2以内 | 1,000万円 |
補助対象経費の総額が500万円を超え800万円以下の事業 | 自己負担額の2/3以内 | |||
補助対象経費の総額が800万円を超える事業 | 自己負担額の3/4以内 | |||
上記以外で、伝統的建造物群保存地区保存計画で伝統的建造物に特定した物件の修理(個人所有のものを除く。) | 自己負担額の1/2以内 | 500万円 |