○大田市居宅介護(介護予防)住宅改修費事務取扱要綱
平成23年1月19日
告示第9号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給事務の取扱については、法令等に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 住宅改修費支給対象の範囲は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に定める範囲とする。
(事前申請)
第3条 住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書又は書類として、次の各号に掲げる申請書及び書類等を、市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書兼支給申請書(様式第1号)(電子申請にあたっては、介護保険住宅改修費支給申請)
(2) 住宅改修が必要な理由書(様式1―1)
(3) 住宅改修工事費内訳書
(4) 改修箇所の改修前の写真
(5) 住宅改修に係る平面図
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費承認・不承認決定通知書により、要介護被保険者等に通知するものとする。
3 前項の規定により住宅改修の承認の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)は、住宅改修の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容について、市長に通知をしなければならない。
(完了後の提出書類等)
第4条 支給対象者は、当該住宅改修工事が完了したときは、介護保険法施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書又は書類として、次の各号に掲げる書類等を、市長に提出しなければならない。
(1) 当該住宅改修工事の工事費内訳書
(2) 当該住宅改修工事にかかる領収証(対象工事費の全額)
(3) 当該住宅改修工事の改修箇所の改修後の写真
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている者
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止められている者
(3) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている者
2 受領委任をした支給対象者は第4条に規定するもののほか、法第45条及び法第57条の規定により支給対象者が負担すべき費用を委任事業者に支払ったことを証する書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修費受領委任払取扱誓約書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(登録事業者の決定)
第8条 市長は、前項の申請をした事業者が、次の各号いずれにも該当する場合は、当該事業者を登録事業者として登録するものとする。
(1) 大田市が実施する住宅改修費の支給及び受領委任払いに係る取扱いについて説明を受けている。
(2) 事業者及び事業者の代表者が大田市税等を滞納していない。
(3) 住宅改修費の対象となる工事の実績がある。
2 市長は、登録事業者の登録を決定したときは、当該事業者に住宅改修費受領委任払取扱事業者(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)で通知するものとする。
(登録事業者の変更の届出等)
第9条 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、事業者登録変更申請書(様式第6号)でその内容を届け出なければならない。
(登録事業者の遵守事項)
第10条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住宅改修に際して、当該被保険者に関して知り得た個人情報を他に提供しないこと。
(2) 被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を行うこと。
(3) 自らその住宅改修の質の評価を行い、必要な措置を講じるなど、常に利用する者の立場に立って住宅改修を行うよう努めること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第137号)
この告示は、令和2年12月8日から施行する。
附則(令和3年告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。