○大田市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事務取扱要綱

平成23年1月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給事務の取扱については、法令等に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象)

第2条 福祉用具購入費支給対象の範囲は、厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具購入の種目(平成11年厚生省告示第94号)に定める範囲とする。

(申請)

第3条 福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第71条及び第90条に規定する申請書又は書類として、次の各号に掲げる申請書及び書類等を、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)(電子申請にあたっては、介護保険福祉用具購入費支給申請)

(2) 領収書(対象経費の全額)

(3) 購入する福祉用具のカタログ

(4) 福祉用具貸与計画の写し

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費承認・不承認決定通知書により、要介護被保険者等に通知するものとする。

(受領の委任)

第4条 支給対象者(次の各号いずれかに該当する者を除く。)は、福祉用具購入費の支給についてその受領を、第6条に規定する事業者(以下「登録事業者」という。)に委任することができる。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている者

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止められている者

(3) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている者

(受領委任する場合の支給申請等)

第5条 前条に規定する委任(以下「受領委任」という。)をしようとする被保険者は、第3条に規定するもののほか、福祉用具購入費受領委任状(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 受領委任をした支給対象者は、第4条に規定するもののほか、法第44条及び法第56条の規定により支給対象者が負担すべき費用を委任事業者に支払ったことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(事業者の登録申請)

第6条 第4条に規定する福祉用具購入費の支給の受領委任を受けようとする事業者は、福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、福祉用具購入受領委任事業者登録を市長に申請しなければならない。

(1) 福祉用具購入費受領委任払取扱誓約書(様式第4号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(登録事業者の決定)

第7条 市長は、前項の申請をした事業者が、次の各号いずれにも該当する場合は、当該事業者を登録事業者として登録するものとする。

(1) 大田市が実施する福祉用具購入費の支給及び受領委任払いに係る取扱いについて説明を受けている。

(2) 事業者及び事業者の代表者が大田市税等を滞納していない。

(3) 福祉用具購入費の対象となる販売の実績がある。

2 市長は、登録事業者の登録を決定したときは、当該事業者に福祉用具購入費受領委任払取扱事業者(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)で通知するものとする。

(登録事業者の変更の届出等)

第8条 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、事業者登録変更申請書(様式第6号)でその内容を届け出なければならない。

(登録事業者の遵守事項)

第9条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉用具購販売に際して、当該被保険者に関して知り得た個人情報を他に提供しないこと

(2) 被保険者の心身の状況等に応じて適切な福祉用具販売を行うこと

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第138号)

この告示は、令和2年12月8日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大田市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事務取扱要綱

平成23年1月19日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)