○大田市駅周辺東側まちづくり協議会設置要綱

平成23年3月14日

告示第23号

(設置)

第1条 市が取り組む大田市駅周辺東側まちづくり事業等の整備について広く検討し、市民の意向を反映し、円滑に事業推進するために、大田市駅周辺東側まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会は、大田市駅周辺東側まちづくり計画等整備に関する事項について検討、協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係商店組合の代表

(2) 商工会議所代表

(3) 関係自治会の代表

(4) 関係商店主代表

(5) 事業関係地権者代表

(6) 市議会の議員

(7) 島根県大田警察署代表

(8) 島根県土木部都市計画課代表

(9) 島根県土木部県央県土整備事務所大田事業所代表

(10) 大田市職員

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選任し、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。

3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係委員のみの出席による地区別の会議を開催することができる。

(ワーキンググループ委員)

第6条 協議会は、専門の事項を調査検討させるため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの組織及び運営については、会長が協議会に諮り別に定める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成23年3月14日から施行する。

大田市駅周辺東側まちづくり協議会設置要綱

平成23年3月14日 告示第23号

(平成23年3月14日施行)