○大田市子育て優良企業等表彰要綱

平成23年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会全体で子育て家庭を支援するため、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいると認められる企業等を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、従業員又は構成員に対し、その仕事と子育ての両立を支援するための取組を継続的に行っている企業等であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 法人であること

(2) 大田市内に事業所又は事務所を有していること

(3) 市税を滞納していないこと

(被表彰候補者の募集)

第3条 候補者の募集は、表彰を受けようとする企業からの申込み又は関係団体等からの推薦によるものとする。

2 候補者の申込み又は推薦するときは、大田市子育て優良企業等表彰応募(推薦)申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査のうえ、表彰することを決定したときは大田市子育て優良企業等表彰決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審査委員会)

第5条 前条の規定による審査は、大田市子育て優良企業等表彰審査委員会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、健康福祉部長をもって充てるものとし、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 子ども保育課長

(2) 産業企画課長

(3) 教育委員会総務課長

4 審査の基準、審査の方法、その他審査を行うため必要な事項については、市長が別に定める。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、原則として毎年1回行うものとし、被表彰者には、表彰状を授与するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市子育て優良企業等表彰要綱

平成23年4月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第43号
平成26年3月31日 告示第37号
令和4年3月29日 告示第58号