○大田市空き家情報登録制度設置要綱

平成23年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市における空き家の有効活用を通して、都市住民等の定住促進による地域の活性化を図るため、大田市空き家情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大田市空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)とは、市内に存する空き家に関する情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報を提供する制度をいう。

(2) 「空き家」とは、居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない、又は居住の用に供されなくなる予定である建物並びにその建物の立地する宅地をいう。ただし、分譲住宅及びその宅地を除く。

(3) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸を行うことができる者をいう。

(適用上の注意)

第3条 空き家バンクは、空き家バンク以外の制度による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家等活用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、登録することが適切であると認めるときは、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、空き家バンクに登録することが適当と認められる空き家について、その所有者等に対して空き家バンクに登録することを勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第2項の規定により登録された空き家の所有者等(以下「空き家活用希望者」という。)は、当該登録事項に変更があるときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家活用希望者に通知するものとする。

(1) 空き家に係る所有権、その他権利の変動があるとき。

(2) 空き家バンクの登録抹消の届出があったとき。

(3) 申込み内容に虚偽があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(空き家情報の公表)

第7条 市長は、市のホームページ等への掲載、閲覧その他の方法により空き家に関する情報を公表するものとする。ただし、空き家活用希望者が希望しない事項については、この限りでない。

(空き家バンク利用希望者の登録の申込み等)

第8条 空き家バンクによる空き家情報を利用しようとする者(以下「空き家利用希望者」という。)は、空き家等利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、当該空き家利用希望者に関する情報を空き家バンク利用登録台帳(以下「利用登録台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家等に定住し、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家利用希望者に通知するものとする。

(空き家利用希望者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第2項の規定による登録の受けた空き家利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(空き家利用希望者の登録の抹消)

第10条 市長は、空き家利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家利用希望者に通知するものとする。

(1) 空き家バンクの利用登録の抹消の届出があったとき。

(2) 空き家の利用の目的が第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 申込み内容に虚偽があったとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第11条 市長は、必要に応じて空き家活用希望者及び空き家利用希望者に対して、空き家バンク登録台帳及び空き家バンク利用登録台帳に登録された有用な情報を提供することができる。

2 市長は、空き家活用希望者及び空き家利用希望者が行う空き家に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約等の法律行為並びにこれに付随して生じたトラブル等については、これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第12条 空き家活用希望者及び空き家利用希望者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンク登録台帳及び空き家バンク利用登録台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(3) 個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第71号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第98号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市空き家情報登録制度設置要綱

平成23年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)