○大田市入札執行要領
平成23年3月30日
訓令第5号
大田市入札執行要領(平成17年大田市訓令第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 入札の公正を図るため、大田市が発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の入札の執行については、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)、その他法令等に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(入札執行)
第2条 入札執行者は、大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)に定めるところによる。
(入札事務担当者)
第3条 入札執行者は、原則として、入札事務を担当する職員2人以上をあてなければならない。
(入札立会者)
第4条 入札執行者は、入札立会者を必要と認めた場合には、入札事務に関係がない者の立会いを求めることができる。
(予定価格調書等の保管)
第5条 入札執行者は、予定価格調書及び設計書を、入札執行に必要なときまで、金庫等への収納その他確実な方法により保管しなければならない。
第6条 予定価格及び最低制限価格は、落札の決定後公表するものとする。
(入札時期の決定)
第7条 入札は、工事執行に必要な用地取得の協議その他工事の着手に必要な措置を講じた後に執行しなければならない。
(入札の通知)
第8条 入札執行者は、次の各号に掲げる事項を公告又は指名業者に通知しなければならない。
(1) 工事名及び施工位置又は業務名及び履行場所
(2) 工事完成期限又は履行完了期限
(3) 仕様書及び図面の縦覧場所
(4) 現場説明の日時及び場所
(5) 入札及び開札の日時及び場所
(6) 入札の条件
ア 契約の方法について
イ 入札保証金について
ウ 契約保証金について
エ 前金払について
オ 部分払について
カ 最低制限価格の有無
キ 再度入札の回数制限について
(7) その他必要と認める事項
(1) 1件の請負対象額500万円未満の入札は、3日以上
(2) 1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の入札は、10日以上
(3) 1件の請負対象額5,000万円以上の入札は、15日以上
(郵便入札の禁止)
第9条 入札執行者は、郵便による入札は禁止するものとする。
(入札室)
第10条 入札室は、入札書を記入するのに適当な場所を配置し、入札者間の席を離すようにしなければならない。
(入札)
第11条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、入札参加者指名調書、設計書及び図面等を携帯し、所定の入札時刻までに入札室に入らなければならない。
2 入札執行時刻は、厳守しなければならない。
3 入札執行者は、災害その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時の繰上げ又は延期をしてはならない。
4 入札執行者は、一般競争入札及び簡易型一般競争入札による場合を除き、入札者が1人のときは、入札を取り止めなければならない。
5 入札執行者は、入札開始に先立ち、次の各号に掲げる事項について確認をしなければならない。
(1) 入札者出席の有無
(2) 代理人入札のものは、委任状提出の有無
(3) 入札者又は代理人が他の入札者の代理人となっていないか。
(4) 入札保証金が必要な場合はその納付の有無
(5) 入札に関する質疑の有無
6 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次の各号に掲げる事項を申し渡し、履行させなければならない。
(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。
(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。
7 入札は、所定の様式による入札書1通を作成させ、入札箱に投入させなければならない。
8 入札執行者は、入札者がいったん投入した入札書は、開札の前後又は理由の有無を問わず、引き換え、取消し又は訂正をさせてはならない。
(入札の辞退)
第12条 入札執行者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。
2 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)させるものとする。
3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。
4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いをしてはならない。
(開札)
第13条 入札執行者は、入札者全員が入札書を投入したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。
2 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札の中から最低入札者の入札金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は、入札調書に金額及び順位を記録するものとする。
(予定価格調書の開封)
第14条 予定価格調書は、初回の入札から開封し、入札価格を照合確認するものとする。
(入札の無効、失格等)
第15条 入札執行者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とするものとする。
(1) 入札者の資格又は入札に関する条件に違反したとき。
(2) 入札者が不正の利益を得るため、明らかに連合して入札したとき。
(3) 入札に際して不正の行為があったとき。
(4) 1件の入札に、同時に2通以上の入札書を投入したとき。
(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。
(6) 入札書の金額を加除訂正したとき。
(7) 入札書に記名又は押印を欠くとき。
(8) 入札書が誤字、脱字等で意思表示が不明瞭なとき。
2 最低制限価格を定めた入札においては、最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、失格とする。
3 再度の入札において前回の入札の最低の価格又はこれを上回る金額の入札は、辞退の意思表示があったものとみなし、辞退札として取り扱うものとする。
4 入札執行者は、開札した結果、無効、失格又は辞退札のあるときは、当該入札者に通知しなければならない。
(簡易型一般競争入札における落札)
第16条 入札執行者は、予定価格の範囲内で、入札の最低価格を発表し、落札を保留としなければならない。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。
2 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者を対象として、入札価格の低い順に、競争参加資格の審査を実施し、競争参加資格を満たしているもの1人を落札者とする。
3 入札執行者は、第1項の最低価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、競争参加資格の審査順を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わり、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(簡易型一般競争入札以外の入札における落札)
第17条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。
2 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わり、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
3 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに工事名又は業務名、入札金額、入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。
(再度入札)
第18条 入札執行者は、落札及び落札保留となる価格の入札がないときは、予定価格に達しないことを宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第15条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する入札を行った者、第15条第2項の失格者及び第15条第3項の辞退者は、入札に参加させることができない。
2 再度の入札は、2回を限度とする。ただし、当該工事の施工方法等が特許権を有するもの又は特別な技術を要する工事等で他に相応する者がいないと認められるときは、そのときの状況により、再度の入札回数を4回までに延長することができる。ただし、不落の場合は、再度公告入札とする。
3 入札執行者は、一般競争入札及び簡易型一般競争入札による場合を除き、入札者が1人となったとき又は再度の入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うことができる。この場合において、予定価格調書は、直ちに封かんして設計書とともに保管しなければならない。
(随意契約)
第19条 入札執行者は、入札者が1人となったとき又は再度の入札に付し、落札者がないときで、予定価格と入札価格とが僅少差のときは、随意契約を行うことができる。この場合において、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。