○大田市障がい児保育事業補助金交付要綱

平成23年6月20日

告示第81号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育を必要とする児童のうち、障がい児の保育所における受入れを促進するため、認可保育所において行う障がい児保育事業(以下「事業」という。)について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の認可保育所が大田市障がい児保育事業実施要綱(平成19年大田市告示第45号)第3条に掲げる対象児童を保育する事業とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる事業の区分及び月の初日の該当児童数に応じ同表に掲げる額とする。

(交付申請書類)

第4条 規則第4条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業に係る月別対象予定者数

(2) 補助対象事業に係る年間行事予定表

(3) 入所児童保育状況表

(交付額の変更)

第5条 補助対象事業を実施する認可保育所は、第3条に規定する補助基準額に変更があった場合は、速やかに補助金変更交付申請書を市長に対し提出するものとする。

(実績報告書類)

第6条 規則第12条に規定する市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業に係る月別実績人数

(2) 補助対象事業に係る年間行事実績表

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第54号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第114号)

この告示は、令和2年7月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

月の初日の該当児童数

補助金額(月額)

(1) 特別児童扶養手当の支給対象障がい児

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条別表第3に定める程度の障害を有すると知事が認める児童

1人

144,000円

2人

180,000円

3人

216,000円

4人

288,000円

5人

360,000円

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた児童

(2) 療育手帳を受けた児童

(3) (2)と同程度であると児童相談所長が判定した児童で、市長が保育の提供上特別な配慮を有すると認めた児童

1人

36,000円

2人

72,000円

3人

108,000円

4人

144,000円

大田市障がい児保育事業補助金交付要綱

平成23年6月20日 告示第81号

(令和2年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年6月20日 告示第81号
平成27年3月26日 告示第54号
令和2年7月30日 告示第114号