○大田市障がい児保育事業補助金交付要綱
平成23年6月20日
告示第81号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育を必要とする児童のうち、障がい児の保育所における受入れを促進するため、認可保育所において行う障がい児保育事業(以下「事業」という。)について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の認可保育所が大田市障がい児保育事業実施要綱(平成19年大田市告示第45号)第3条に掲げる対象児童を保育する事業とする。
(交付申請書類)
第4条 規則第4条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業に係る月別対象予定者数
(2) 補助対象事業に係る年間行事予定表
(3) 入所児童保育状況表
(交付額の変更)
第5条 補助対象事業を実施する認可保育所は、第3条に規定する補助基準額に変更があった場合は、速やかに補助金変更交付申請書を市長に対し提出するものとする。
(実績報告書類)
第6条 規則第12条に規定する市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業に係る月別実績人数
(2) 補助対象事業に係る年間行事実績表
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第54号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この告示は、令和2年7月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 月の初日の該当児童数 | 補助金額(月額) |
(1) 特別児童扶養手当の支給対象障がい児 (2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条別表第3に定める程度の障害を有すると知事が認める児童 | 1人 | 144,000円 |
2人 | 180,000円 | |
3人 | 216,000円 | |
4人 | 288,000円 | |
5人 | 360,000円 | |
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた児童 (2) 療育手帳を受けた児童 (3) (2)と同程度であると児童相談所長が判定した児童で、市長が保育の提供上特別な配慮を有すると認めた児童 | 1人 | 36,000円 |
2人 | 72,000円 | |
3人 | 108,000円 | |
4人 | 144,000円 |