○大田市産業振興プロジェクト推進幹事会設置規程
平成23年5月11日
訓令第8号
(設置)
第1条 産業振興ビジョンに掲げる基本方針である「市民の幸せの増大」に向けた産業振興をめざし、各種施策及び事業を円滑かつ効果的に推進するため、庁内関係部局による「大田市産業振興プロジェクト推進幹事会」(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、次の事務を所掌する。
(1) 大田市の産業振興に資する事項
(2) 産業振興施策推進のため庁内関係部局間の調整を要する事項
(組織)
第3条 幹事会は、別表に掲げるメンバーをもって組織する。
2 幹事長は副市長、副幹事長は産業振興部長をもって充てる。
(幹事長等の職務)
第4条 幹事長は、会務及び会議を総理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて召集する。
2 幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
3 幹事長は、特に必要があると認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 幹事会の事務局は、産業振興部産業企画課に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月11日から、施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
教育部長 |
産業振興部長 |
政策企画課長 |
財政課長 |
まちづくり定住課長 |
教育部総務課長 |
観光振興課長 |
農林水産課長 |
産業企画課長 |