○大田市青年農業者等早期経営安定資金貸付規則
平成23年8月1日
規則第24号の2
(目的)
第1条 この規則は、青年農業者及び青年農業者をその営む農業に就業させた農業法人等(以下「青年農業者等」という。)に対し、早期の経営の安定を図るための資金(以下「青年等経営安定資金」という。)を貸し付けることにより、農業の担い手の育成確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「青年農業者」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
(1) 大田市内に住所を有する者であること。
(2) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「法」という。)第4条第1項の認定を県知事が別に定める期間において受けた者又は同項の認定を当該期間において受けた市内農業法人等の営む農業に就業しようとする者であること。
(3) 前号の認定の時において、法第2条第1項第1号に該当する者であること。
(4) 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
ア 認定就農計画(法第2条第2項に規定する認定就農計画をいう。以下同じ。)に基づく12月以上の研修を終了していること。
イ 認定就農計画において、既に就農をするために必要な農業の技術等を有する者として研修を受けることを要しないとされたものであること。
2 この規則において「市内農業法人等」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
(1) 市内に住所を有し市内において農業を営む個人又は農業法人(農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。))であること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者又は指導農業士(先導的な役割を担う農業者として別に定めるところにより知事の認定を受けた者をいう。)であること。
(青年等経営安定資金の貸付け)
第3条 市長は、次に掲げる者に対し、予算の範囲内において青年等経営安定資金を無利息で貸し付ける。
(2) 市内農業法人等で、青年農業者が認定就農計画(将来青年農業者がその経営を継承する内容のものに限る。)に従ってその営む農業に就業したもの
(3) 市内農業法人等(法第4条第1項の認定を前条第1項第2号の期間において受けた者に限る。)で、認定就農計画(将来青年農業者にその経営を継承させる内容のものに限る。)に従ってその営む農業に青年農業者を就業させたもの
(貸付金額)
第4条 青年等経営安定資金の額は、月額10万円以内とする。
(貸付期間)
第5条 青年等経営安定資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第7条の規定により青年等経営安定資金に係る貸付けを決定した日(貸付けの決定が複数回ある場合にあっては、最初に貸付けを決定した日)の属する月から1年以内とする。
(1) 青年農業者の就農届(市内農業法人等にあっては、雇用届)
(2) 青年農業者の研修終了確認書(認定就農計画で研修を受けることを要しないとされた場合を除く。)
(3) 大田市担い手育成総合支援協議会の当該貸付金に関する意見書
(4) 認定就農計画の写し
(5) 法人の登記事項証明書及び定款等の写し(青年農業者等が法人の場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の貸付申請書の提出は単年度ごとに行うものとし、就農初年度においては就農後1箇月以内、就農次年度においては当該年度4月30日までとする。
(貸付方法)
第9条 市長は、貸付請求書を受理したときは、青年等経営安定資金を貸付けるものとする。
3 前項の借用証書には、連帯保証人1名を定めるものとする。
(償還期間等)
第10条 青年等経営安定資金の償還の期間、方法及び期日は、次のとおりとする。
償還期間 | 償還方法 | 元利償還期日 |
9年以内(5年以内の据置期間を含む。) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月25日(当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日) |
(繰上償還)
第11条 青年等経営安定資金の貸付けを受けた青年農業者等(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、青年等経営安定資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
(1) 青年農業者が市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 青年農業者が市内において専業的に農業に従事しなくなったとき(死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により農業に従事できなくなったときを除く。)。
(3) 市内農業法人等が、市内において農業を営まなくなったとき (災害、疾病その他やむを得ない事由により農業を営まなくなったときを除く。)。
(4) 市内農業法人等に雇用された青年農業者が、市内において専業的に農業に従事しなくなったとき、解雇されたとき、又は退職したとき(死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由によるときを除く。)。
(5) 貸付金額又は貸付期間を変更させる事由のあったとき。
3 第1項の規定による繰上償還は、青年等経営安定資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(返還免除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、借受者の青年等経営安定資金の返還の債務(以下「債務」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 借受者である青年農業者が、青年等経営安定資金の貸付けを受けた日から5年間市内において専業的に農業に従事(災害、疾病その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除く。)したとき。
(2) 市内農業法人に雇用された青年農業者が、当該青年等経営安定資金の貸付けを受けた日から5年間専業的に農業に従事(災害、疾病その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除く。)したとき。
(3) 借受者である青年農業者、又は雇用就農した青年農業者が死亡したとき。
(4) 借受者である青年農業者又は市内農業法人等が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、貸付けを受けた青年等経営安定資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(延滞金)
第13条 市長は、借受者が正当な理由がなく青年等経営安定資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該貸付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(届出)
第14条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 市内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
2 青年等経営安定資金の貸付けを受けた市内農業法人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名(個人にあっては、住所又は氏名)を変更したとき。
(2) 市内において農業を営まなくなったとき。
3 青年等経営安定資金の貸付けを受けた市内農業法人等は、その営む農業に就業した青年農業者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 市内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
(3) 解雇したとき。
(4) 退職したとき。
(5) 死亡したとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。