○大田市新規自営漁業者定着支援資金貸付規則
平成23年9月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、新規自営漁業者に漁業への定着を支援するための大田市新規自営漁業者定着支援資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、市内の漁業の担い手を確保育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「新規自営漁業者」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
(1) 大田市内に住所を有する者であること。
(3) 国の研修又は県の研修のいずれか一方を受けた者にあっては当該研修を終了した日、国の研修及び県の研修のいずれも受けた者にあっては最後に受けた研修を終了した日における年齢が50歳未満の者
(4) 知事の認定を受けた漁業就業計画に従って、新たに自ら漁業の経営を開始し、専業として漁業に従事する者
(資金の貸付け)
第3条 市長は、新規自営漁業者に対し、予算の範囲内において資金を無利息で貸付ける。
(貸付金額)
第4条 資金の額は、月額15万円以内とする。ただし、新規自営漁業者が自ら居住するための住居を有している場合又は扶養親族(新規自営漁業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で主として新規自営漁業者の収入によって生計を維持しているもの)以外の三親等以内の親族が所有する住宅の全部若しくは一部を無償で借り受けている場合にあっては、月額10万円以内とする。
(貸付期間)
第5条 資金を貸付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第7条の規定により資金に係る貸付けを決定した日(貸付けの決定が複数回ある場合にあっては、最初に貸付けを決定した日)の属する月から1年以内とする。
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする新規自営漁業者(以下「申請者」という。)は、新規自営漁業者定着支援資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修(国の研修又は県の研修のいずれか一方を受けた者にあっては当該研修、国の研修及び県の研修のいずれも受けた者にあっては最後に受けた研修)終了後1か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 漁業就業届(様式第2号)
(2) 研修終了確認書(様式第3号)
(3) 知事の認定を受けた漁業就業計画書(写し)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請について、年度中途に就業した者が次年度も引き続き貸付けを受けようとする場合にあっては、当該年度4月30日までに次に揚げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 継続就業証明書(様式第4号)
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付方法)
第9条 市長は、貸付請求書を受理したときは、資金を貸付けるものとする。
(償還期間等)
第10条 資金の償還の期間、方法及び期日は、次のとおりとする。
償還期間 | 償還方法 | 元利償還期日 |
9年以内(5年以内の据置期間を含む。) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月25日(当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日) |
(繰上償還)
第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
(1) 借受者が市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 借受者が市内において専業的に漁業に従事しなくなったとき(死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により漁業に従事できなくなったときを除く。)。
(3) 貸付金額又は貸付期間を変更させる事由のあったとき。
3 第1項の規定による繰上償還は、資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(返還免除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 借受者である新規自営漁業者が、資金の貸付けの決定を受けた日から5年間市内において専業的に漁業に従事したとき。ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由により漁業に従事できなかった期間は専業的に漁業に従事した期間とみなすことができる。
(2) 借受者である新規自営漁業者が死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により、貸付けを受けた資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(延滞金)
第14条 市長は、借受者が正当な理由がなく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該貸付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、その金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第12条第1項第2号及び第3号に該当したとき。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。