○大田市観光協会補助金交付要綱
平成23年8月2日
告示第89号
(趣旨)
第1条 大田市の観光事業の推進並びに産業文化の向上を図り、もって経済振興に寄与することを目的として、大田市観光協会補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、大田市観光協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 観光客の案内等受入促進及び誘致・宣伝に関すること
(2) 観光サービスの向上に関すること
(3) 観光事業の調査研究に関すること
(4) 観光資源の開発及び保存に関すること
(5) その他観光振興に関する事業で市長が必要と認めるもの
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条の事業を行うために必要な経費とし、補助金の額は、当該経費の10分の10以内で市長が認めた額とする。
附則
この告示は、平成23年8月2日から施行する。