○大田市学校事務グループ運営要綱
平成23年8月25日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 大田市立小学校及び中学校における特色ある学校づくりの推進や、教育の質を高める基盤となる事務・業務の効率化・適正化及び職員の資質向上等を目指した事務グループの設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織等)
第2条 事務グループは中部、東部及び西部の地域グループで構成する。
2 地域グループに地域グループを統括する統括グループリーダーを置き、各地域グループにはグループリーダー及びサブリーダーを置く。
3 統括グループリーダー、グループリーダー、サブリーダーは原則事務リーダーから教育委員会が指名する。
(所掌事務)
第3条 事務グループで行う業務は次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域グループ内の小・中学校の連携に関すること。
(2) 地域グループ内の各学校の課題解決に向けての相互支援に関すること。
(3) 地域グループ内の各学校の地域活動に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(勤務及び服務等)
第4条 事務グループにおける業務は、原則として月1回程度とし、地域グループはグループリーダーが召集する。なお、必要に応じて回数を調整することができる。
2 事務グループ活動のために事務職員が所属する学校(以下「本務校」という)以外において業務を行う場合には、公務出張とし本務校の校長が命ずる。
3 前項に規定する業務を行う場合の服務の監督は、本務校の校長が行う。
(秘密の保持等)
第5条 事務職員は、事務グループにおける業務を遂行する上で知り得た個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を厳守しなければならない。
2 各学校の公文書を持ち出す場合には、各学校の校長の許可を得なければならない。
(計画書等)
第6条 事務グループは毎年度年間計画書を作成し、大田市学校業務改善推進会議へ提出する。
2 事務グループは毎年度末、事務グループの活動について評価を行い、実施報告書を作成し、大田市学校業務改善推進会議へ提出する。
(代表者会)
第7条 事務グループの連絡・調整及び協議のために、グループリーダー、サブリーダーで構成する「大田市学校事務グループ代表者会」(以下「代表者会」という)を置く。
2 代表者会の開催等については、統括グループリーダーに委任する。
(共同学校事務室との連携)
第8条 統括グループリーダーは大田市共同学校事務室長と連携し、業務を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成30年7月26日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。