○大田市職員分限懲戒審査委員会規則

平成23年10月27日

規則第30号

(設置)

第1条 大田市職員の分限又は懲戒処分の公正を期すため、これを審査する機関として、大田市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査の要求)

第2条 市長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項又は第29条第1項の規定に該当すると認めたときは、分限懲戒処分審査要求書(様式第1号)により、委員会に審査を要求するものとする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の要求に応じ、職員に対する分限又は懲戒処分の可否及び種類について審査し、その結果を分限懲戒審査報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

2 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属職員の分限又は懲戒処分の審査に関し、要求があったときは、これを審査することができる。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 政策企画部長

(5) 人事課長

2 前項に掲げる委員のほか、委員長が特に必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、分限又は懲戒処分に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(除斥)

第8条 委員長、副委員長又は委員は、自己又は親族に関する事件のときは、その審査を行う会議に参与することはできない。

(守秘義務)

第9条 委員長、副委員長及び委員並びに委員会の会議に出席した関係人は、委員会で発言された事項について、他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和3年規則第66号)

この規則は、令和3年8月20日から施行する。

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大田市職員分限懲戒審査委員会規則

平成23年10月27日 規則第30号

(令和3年8月20日施行)