○大田市地産地消推奨店登録制度実施要領

平成23年11月7日

告示第111号

(目的)

第1条 この要領は、大田市地産地消推進計画に基づき、大田市産品を積極的に使用する市内の飲食店等を「大田市地産地消推奨店」として登録することにより、地産地消に対する機運の醸成を図るとともに、大田市産品の消費拡大を図り、本市における地産地消の推進と産業振興に資することを目的とする。

(登録対象者)

第2条 登録の対象となる事業者は、市内で飲食業を営む許可を得ている店舗(旅館・ホテルを含む。以下「飲食店等」という。)とする。

(登録基準)

第3条 登録の基準は、次の各号のとおりとし、第1号から第3号についてすべてを満たさなければならない。

(1) 地産地消の趣旨に賛同し、積極的に大田市産品を活用し、PRする意欲があること。

(2) 市内産の農林水産物又はその加工品を主たる食材とした料理を通年あるいは旬の時期に提供していること。

(3) 地産地消推奨店として市ホームページ等で紹介することを承諾すること。

(登録申請)

第4条 登録を受けようとする飲食店等は、「大田市地産地消推奨店登録申請書」(別記様式)を市長に提出するものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条の申請を受け、第3条の基準を満たすと認めた飲食店等を「大田市地産地消推奨店」(以下「登録店」という。)として登録するものとする。

(登録の方法)

第6条 登録は、市長が登録店に登録証を交付することで行う。

(登録店の役割)

第7条 登録店は、大田市産品の積極的な活用及びメニュー等にわかりやすく表示するなどのPRを行い、地産地消の取組に協力するものとする。

(登録店への支援)

第8条 市長は登録店に対し次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 登録店の取組内容等を市のホームページ、パンフレットなどに掲載し、広く紹介すること。

(2) 地産地消の普及啓発のPR資材を提供すること。

(3) その他必要な支援を行うこと。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録店が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 営業を終了したとき。

(2) 登録要件を満たさなくなったとき。

(3) 消費者の信頼又は大田市産食材のイメージを著しく失墜させたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年11月7日から施行する。

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大田市地産地消推奨店登録制度実施要領

平成23年11月7日 告示第111号

(平成23年11月7日施行)