○大田市暴力団排除条例

平成24年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内における事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(5) 市民等 市民(市内に滞在する者及び市内を通過する者を含む。以下同じ。)及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、その他関係機関及び市民等が相互に連携及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県及び他市町村並びに関係団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察その他関係機関に対し当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、暴力団排除のための活動を市と連携、協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、その行う事業及び事業の準備において暴力団を利することとならないよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(市民等に対する支援等)

第7条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、警察その他関係団体と連携し、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第8条 市は、中学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第9条 市民等は、債権の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大田市暴力団排除条例

平成24年3月27日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)