○大田市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定による規模を定める条例

平成24年3月27日

条例第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大田市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定による規模を定める条…

平成24年3月27日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年3月27日 条例第2号