○大田市工場立地法準則条例

平成24年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域で、工場の周辺に森林や河川、海、運河、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい区域として規則で定める区域

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が第2種区域、第3種区域、第4種区域又は前条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める表に規定する式によって行うものとする。

(1) 既存工場が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 附則別表第1

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 附則別表第2

附則別表第1

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第2種区域

G≧(P/γ)(0.1-G0/S) ただし、(P/γ)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-E0/S) ただし、(P/γ)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域

G≧(P/γ)(0.05-G0/S) ただし、(P/γ)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-E0/S) ただし、(P/γ)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第4種区域

G≧(P/γ)(0.05-G0/S) ただし、(P/γ)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-E0/S) ただし、(P/γ)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。附則別表第2において同じ。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

附則別表第2

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第2種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.1-G0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G0とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.05-G0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.1-E0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第4種区域

G≧画像(Pj/γj)(0.05-G0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.1-E0/S) ただし、画像(Pj/γj)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

この表において、次の各号に掲げる記号の意義は、当該各号に定めるところによる。

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大田市工場立地法準則条例

平成24年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)