○大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 世界遺産として登録された石見銀山の文化的価値に対する理解を深め、もって市民の文化の振興と向上及び遺跡の保全活用に寄与するため、大田市石見銀山世界遺産センターを補完するとともに周辺地区のガイダンス機能をもつ施設として、大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設(以下「サテライト施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サテライト施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

鞆館

大田市仁摩町馬路205番地

(指定管理者による管理)

第3条 サテライト施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) サテライト施設の維持管理に関する業務

(2) サテライト施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 サテライト施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 サテライト施設の休館日は、12月1日から翌年の2月末日までとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(行為の許可)

第7条 サテライト施設において、業として写真、映像等の撮影等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に関しサテライト施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、サテライト施設の入館を拒否し、又はサテライト施設からの退去を命ずることができる。

(1) サテライト施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をしようとする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、サテライト施設の管理運営上支障があると認められる者

(遵守事項)

第9条 サテライト施設に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) サテライト施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(3) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他サテライト施設の管理運営上障害となる行為をしないこと。

(指定管理者不在期間の読替え)

第10条 教員委員会が、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号)第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消した場合若しくは指定管理者に業務の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合は、第5条中「、指定管理者は、必要があると認めるときは、教員委員会の承認を得て」とあるのは「、教員委員会は、必要があると認めるときは」と、第6条第2項中「指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 サテライト施設の施設等及びその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月27日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)