○大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付要綱

平成24年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者支援施設等へ入所している障がい者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活において必要となる物品の購入について支援を行う入所施設を運営する法人等に対して、予算の範囲内において地域移行支度経費支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)の定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金額については、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象者 障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所又は精神障害者退院支援施設(以下「対象施設」という。)を運営する法人等とする。

(2) 補助対象経費 対象施設から居宅(賃貸住宅を含み、家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行する障がい者(ただし、宿泊型自立訓練事業所及び精神障害者退院支援施設を除く対象施設については、2年以上当該対象施設に入所していた者に限る。また、既に生活保護を受給している者は除く。)に対し、地域生活で新たに必要とする物品類(布団・枕・シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等であって、グループホーム等の共用物品は除く。)を購入する経費とする。

(3) 補助金額 補助対象経費とする。ただし、障がい者1人当たり 30,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助金額算出内訳書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、大田市地域移行支度経費支援事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、事業完了後速やかに大田市地域移行支度経費支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助金額実績内訳書

(2) 補助金額実績内訳書中に記載している証票書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第7条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、大田市地域移行支度経費支援事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金は前項に規定する補助金の額の確定後において交付するものとする。

3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(書類の整理等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他の事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年1月16日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

(平成24年告示第53号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市地域移行支度経費支援事業費補助金交付要綱

平成24年1月16日 告示第3号

(令和4年12月1日施行)