○大田市太陽光発電導入促進事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進に寄与するため、太陽光による発電装置及び蓄電池設備を設置する者に対し、予算の範囲内においてその設置費用の一部を補助することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電施設 住宅の屋根等に設置される太陽光で発電する設備であって、低圧配電線と双方向に連系し次のすべての要件に適合したものをいう。

 太陽光モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であること。

 電力会社と電力受給契約を締結しているものであること。

 未使用品であること。

(2) 賃貸集合住宅用太陽光発電施設 賃貸集合住宅の屋根等に設置される太陽光で発電する設備であって、発電された電気を当該集合住宅の共用部分で使用する、低圧配電線と双方向に連系し前号アからまでのすべての要件に適合したものをいう。

(3) 蓄電池設備 前2号のいずれかに設置する蓄電池設備であって、次の全ての要件に適合したものをいう。

 蓄電容量が1.0kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び電力変換装置を備えていること。

 太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものであること。

 未使用品であること。

(補助対象者)

第3条 大田市太陽光発電導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、別表に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた者は、同一年度内において再度の補助金申請を行うことはできない。

(1) 市内業者(大田市内に事務所等を有する業者)(以下「市内業者」という。)との請負契約又は施工により、太陽光による発電装置及び蓄電池設備を設置するもの

(2) 市内業者より太陽光による発電装置及び蓄電池設備が設置された建物(以下「設備付き住宅」という。)を購入するもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 住宅用太陽光発電施設及び賃貸集合住宅用太陽光発電施設 太陽電池の最大出力(当該住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格、IEC等の国際規格の公称最大出力)をいう。)の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切捨てとする。以下「システム出力」という。)に3万円を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)ただし、12万円を限度とする。

(2) 蓄電池設備 蓄電池設備の設置に直接関係する工事費の額(1,000円未満の端数は切捨て)ただし、7万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条各号の施設の設置工事の着工前、又は設備付き住宅の引渡し前に大田市太陽光発電導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、大田市太陽光発電導入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、大田市太陽光発電導入促進事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、当該補助事業の完了した日から起算して60日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、大田市太陽光発電導入促進事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成24年告示第87号)

この告示は、平成24年4月20日から施行する。

(平成25年告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月27日から施行する。

(平成28年告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この告示は、平成30年3月29日から施行する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、令和元年6月20日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第97号)

この告示は、令和5年6月16日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象者の要件

住宅用太陽光発電施設

1 大田市内に自らが所有(固定資産税の納税義務者となっている場合及び所有者の同意を得た借家人を含む。)し、居住(申請者が単身赴任のため一時的に市外に居住し、配偶者又は生計を一にする子若しくは父母が申請者の住宅に居住する場合も含む。)する家屋又は自らが居住するために新築し、若しくは購入する家屋(店舗兼併用住宅を含む。)に、新たに住宅用太陽光発電施設を設置する者、又は設備付き住宅を購入する者

2 市税等を滞納していない者

賃貸集合住宅用太陽光発電施設

1 共同部分で使用するために賃貸集合住宅用太陽光発電施設を設置する当該集合住宅の所有者であって市内に居住するもの

2 市税等を滞納していない者

蓄電池設備

1 前2項の要件を満たす住宅用太陽光発電施設又は賃貸集合住宅用太陽光発電施設を設置している者(蓄電池設備と同時に設置する場合を含む。)

2 市税等を滞納していない者

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

大田市太陽光発電導入促進事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第42号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成24年3月30日 告示第42号
平成24年4月18日 告示第87号
平成25年4月1日 告示第59号
平成26年3月27日 告示第27号
平成27年3月27日 告示第58号
平成28年3月24日 告示第38号
平成29年3月28日 告示第33号
平成30年3月29日 告示第53号
令和元年6月20日 告示第17号
令和3年3月24日 告示第53号
令和4年3月30日 告示第65号
令和4年12月1日 告示第172号
令和5年3月27日 告示第33号
令和5年6月16日 告示第97号