○大田市障害児通所給付の支給等に関する規則

平成24年4月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする場合は、前項の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、市長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)により支給の要否について決定し、支給の決定を行う場合には、支給決定基準により支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした支給量を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行った場合においては障害児通所給付費決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費の不支給の決定又は利用者負担額減額免除を却下した場合においては却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する支給の決定の通知において、通所受給者証(様式第4号)を、あわせて交付するものとする。

4 市長は、第1項の障害児通所支援の種類のうち、医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第5条 市長は、通所給付決定保護者が、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等から法第21条の5の4第1項第1号の規定により指定通所支援を受けたとき又は同項第2号に規定する事業所から同号の規定により基準該当通所支援を受けたときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第6条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書(第15条第7項に規定するものをいう。)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第1項第2号から第3号までの規定のいずれかに該当する場合であって、利用者負担額減額免除の決定を受けようとするときは、前項の申請書に、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行った場合には、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により前条第1項の規定による申請をした者に通知する。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児通所給付費の特例)

第8条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた場合については、当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第3項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更申請等)

第9条 障害児通所給付費の支給の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により市長に申請をしなければならない。

2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、前項の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の変更の要否について決定するものとする。

2 市長は、前項の支給の変更の決定を行った場合においては障害児通所給付費の支給の変更にあっては障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、変更を却下した場合においては却下決定通知書により、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第11条 市長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給の決定を取り消す場合は、当該取消しに係る給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 市長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第11第1項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第13号)により前項に規定する保護者に通知するものとし、支給の決定をした場合にあっては、その通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。

4 市長は、前項の支給の決定において定めた法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により前項の支給決定を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 市長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第15号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(申請内容変更届出書)

第13条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

(受給者証再交付申請書)

第14条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)とする。

(障害児通所給付費の代理受領)

第15条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業所から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に受給者証を提示した時に限る。)は、当該通所給付決定保護者からの代理受領に関する委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該指定通所支援に要した費用について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の支払いがあったときは、通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 指定障害児通所支援事業者は、第1項の支払いを受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があったときは、法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の19第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 指定障害児通所支援事業者は、その提供した指定通所支援について、第1項の規定により、当該指定通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって障害児通所給付費の支払いを受ける場合は、当該指定通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担金として、障害児通所給付費の基準額から当該障害児通所支援事業者に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

6 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書には、指定通所支援について、通所給付決定保護者から支払いを受けた費用の額のうち、障害児通所給付費に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 第1項から第4項までの規定は、市長が指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援給付費の支払いをするときについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

指定障害児通所支援事業者

指定障害児相談支援事業者

通所給付決定保護者

障害児相談支援対象保護者

指定通所支援

指定障害児相談支援

障害児通所給付費

障害児相談支援給付費

第2項

通所給付決定保護者

指定障害児相談支援事業者

障害児通所給付費

障害児相談支援給付費

第3項

指定障害児通所支援事業者

指定障害児相談支援事業者

通所給付決定保護者

障害児相談支援対象保護者

障害児通所給付費

障害児相談支援給付費

第4項

指定障害児通所支援事業者

指定障害児相談支援事業者

障害児通所給付費

障害児相談支援給付費

法第21条の5の3第2項第1号に規定する基準及び法第21条の5の18第2項に規定する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)

厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(指定障害児相談支援事業の取扱いに関する部分に限る。)

(高額障害児通所給付費)

第16条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、政令第25条の5及び第25条の6の規定により支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号の4)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市障害児通所給付の支給等に関する規則

平成24年4月23日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月23日 規則第13号
平成25年2月5日 規則第4号
平成25年4月24日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第32号
平成30年4月1日 規則第10号の4