○大田市緊急通報装置設置費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第69号
(目的)
第1条 民間の緊急通報サービス(以下「サービス」という。)を利用するための緊急通報装置設置費用を助成することにより、利用者負担の軽減を図り、住み慣れた地域での安心・安全な生活の継続を支援することを目的として、大田市緊急通報装置設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(サービスの種目及び対象経費)
第2条 補助の対象となるサービス及び費用は、警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第6項に規定する機械警備業を営む警備業者(以下「警備業者」という。)が行う、自動又はごく簡単な操作により、急病や災害等の緊急時及び生活の安心安全等にかかわる相談に迅速かつ適切に対応することが可能で、親族、地域住民及び行政等関係機関が関与することが可能なサービスで、かつ、サービス利用者数等にかかわらず、大田市全域で実施することが可能なものと市長が認めたサービスを利用する場合の機器購入費用及び初期設置費用(以下「設置費用」という。)とする。
(1) 一人暮らし高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)
(2) 高齢者のみで構成される世帯に属する者
(3) 市長が特に必要と認める者
(補助金額)
第4条 補助金の額については、実際に設置に要した費用を補助する。ただし、2万5千円を世帯の上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、大田市緊急通報装置設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
(受領の委任)
第7条 交付申請者は、設置費用に係る補助金について、その決定による受領の権限を第2条に規定するサービスを提供する警備業者に委任することができる。
(協定)
第9条 大田市緊急通報装置設置費補助金の受領委任を行う警備業者は、あらかじめ市長と協定書(様式第4号)を締結しておかなければならない。
(実績報告書等の提出)
第11条 交付申請者は、事業が完了したときは、大田市緊急通報装置設置費補助金実績報告書(様式第7号)に、添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、平成27年3月25日から施行する。
附則(平成30年告示第18号)
この告示は、平成30年3月27日から施行する。
附則(令和3年告示第77号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定については決裁日から施行する。
附則(令和4年告示第60号)
この告示は、令和4年3月29日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。