○大田市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年4月1日

告示第70号

(設置の目的)

第1条 身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等、身体に障がいのある者の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(委託)

第2条 市長は、障がい者団体の代表から推薦のあった者のうち、適当と認められる者に対し、第4条に掲げる業務を委託する。

(推薦)

第3条 障がい者団体の代表者は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障がい者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、市、心と体の相談センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(守秘義務)

第6条 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。

(業務委託の期間)

第7条 相談員業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたい場合。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動記録)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

2 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。

3 相談員は、この業務を行うため、必要なケース記録票(様式第1号)を整備し、業務を退く時には、これを全て提出しなければならない。

4 相談員は、翌年度4月30日までに業務報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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大田市身体障がい者相談員設置要綱

平成24年4月1日 告示第70号

(平成24年4月1日施行)