○大田市成年後見支援センター事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第72号の2
(目的)
第1条 この要綱は、大田市成年後見支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、大田市を実施主体として、大田市の委託により社会福祉法人大田市社会福祉協議会が実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 市民後見人(一般市民が受任する成年後見人をいう。以下同じ。)の養成
(4) 成年後見人への活動支援
(5) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携
(6) その他センターの運営に関し必要な事業
(運営委員会)
第4条 この事業の適切かつ効果的な実施のため、必要に応じて運営委員会を設置することができる。
(委託料)
第5条 市長は、第2条の規定により事業を委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
(実績報告)
第6条 事業受託者は、事業が完了したときは、事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。