○大田市石州瓦等利用促進事業補助金交付要綱
平成24年6月4日
告示第97号
(趣旨)
第1条 大田市の新築住宅の建築促進並びに地場産業である石州瓦・県産木材の利用を促進するとともに、市内各種建築関連産業の活性化に資するため、大田市石州瓦等利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 新築住宅 固定資産税における新築住宅減額措置適用家屋に準じ、原則として玄関・台所・トイレ等を有し、独立して居住できる新築の住宅用家屋(建売住宅、一戸建て新築貸家住宅、新築併用住宅の住宅部分を含む。)
(2) 新築共同住宅 前号の要件を満たした一戸建て以外の新築貸家住宅
(3) 石州瓦 島根県内に存する大田市以西に本店を置く事業所において生産された瓦で、粘土を主原料とし、焼成温度1200度以上で焼成したもの
(4) 石州瓦工事 建築物の新築・増築・屋根替え等で、屋根に石州瓦を使用する工事
(5) 県産木材 島根県の森林で生産され、島根県で製材・加工された木材製品で、社団法人島根県木材協会に置かれた「しまねの木認証センター」が認証したもの
(6) 市内事業者 大田市内に本店又は本拠を置き建築関連事業を営むもの
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するもの
(8) 石州瓦等 石州瓦及び県産材
(補助の対象等)
第3条 補助金のメニュー及び対象工事は、次の表のとおりとする。
補助メニュー | 対象工事 |
新築住宅補助 | 大田市内において市内事業者が施工する、延床面積が50m2以上の新築住宅又は40m2以上の新築共同住宅の建築工事 |
石州瓦補助 | 大田市内において市内事業者が施工する、施工面積が50m2以上の石州瓦工事 |
県産木材補助 | 大田市内において市内事業者が施工する、県産木材を10m3以上使用する新増改築工事 |
3 対象工事が大田市の他の補助金の交付対象と同一又は一体と認められる場合は補助対象としない。ただし、大田市定住奨励事業についてはその限りではない。
4 補助対象者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象工事建築物の所有者(新増築については所有者となる施工主、建売住宅については建築販売主)、固定資産税納税義務者、又は所有者と貸借契約を締結しており所有者の承諾を得た者
(2) 大田市税等を滞納していない者
(計画承認申請及び補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象工事の着手前に、大田市石州瓦等利用促進事業計画承認・補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 工事見積書の写し
(4) 石州瓦補助にあっては石州瓦の使用量・生産者がわかる見積明細書等の写し、県産木材補助にあっては県産木材の使用量がわかる見積明細書等の写し
(5) 新築住宅補助、県産木材補助にあっては平面図及び立面図、石州瓦補助にあっては屋根伏図等、床面積又は施工面積が算出できる図面並びに計算書
(6) 工事着工前写真
(7) 大田市税等の滞納の無い証明
(8) その他市長が必要と認める書類
(工事期間が年度をまたぐ場合の取り扱い)
第6条 対象工事の工事期間が年度をまたぐ場合は、初年度において計画承認のみ行うものとする。申請に当たっては第4条を準用し、申請書の「補助金交付」の文字を削除して提出するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、次年度において速やかに再度申請書を「計画承認」の文字を削除して提出するものとする。この場合、添付書類は不要とする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、予算の範囲内において補助金額を決定し、決定通知書の「計画承認」の文字を削除して申請者に通知する者とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、対象工事が完了したときは、大田市石州瓦等利用促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の施工状況写真及び完成写真
(2) 補助事業等の成果を証する書類(工事代金領収証の写し、石州瓦出荷証明書、しまねの木認証書等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者がこの要綱の規定又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(現地調査)
第12条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成24年6月4日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年告示第67号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象工事区分 | 延床面積区分 | 補助金額 | 備考 |
新築住宅 | 50m2以上 80m2未満 | 50,000円 | 補助基本額1,000円/m2を下限面積に乗じて算出 |
80m2以上 120m2未満 | 80,000円 | ||
120m2以上 160m2未満 | 120,000円 | ||
160m2以上 | 160,000円 | ||
新築共同住宅 | 40m2以上 | 40,000円 |
別表第2(第3条関係)
石州瓦施工面積区分 | 補助金額 | 備考 |
50m2以上 75m2未満 | 40,000円 | 補助基本額800円/m2を下限面積に乗じて算出 |
75m2以上 100m2未満 | 60,000円 | |
100m2以上 125m2未満 | 80,000円 | |
125m2以上 150m2未満 | 100,000円 | |
150m2以上 175m2未満 | 120,000円 | |
175m2以上 200m2未満 | 140,000円 | |
200m2以上 | 160,000円 |
別表第3(第3条関係)
県産木材使用量区分 | 補助金額 | 備考 |
10m3以上 20m3未満 | 50,000円 | 補助基本額5,000円/m3を下限容積に乗じて算出 |
20m3以上 30m3未満 | 100,000円 | |
30m3以上 | 150,000円 |