○大田市あわび稚貝放流事業補助金交付要綱

平成24年9月28日

告示第130号

(趣旨)

第1条 市の交付するあわび稚貝放流事業補助金(以下「補助金」という)については、予算の範囲内において交付するものとし、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 交付の目的、交付対象経費、交付率及び補助対象事業者は次の表のとおりとする。

交付の目的

経費

交付率

補助対象事業者

あわび稚貝の放流により資源を増殖し、水揚げの増加による漁業経営の安定向上を図る。

市内の海岸へ放流するあわび稚貝の取得に要する経費

1/2以内

漁業協同組合JFしまね

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期限までに提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に100分の25を乗じて得た額の合計金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請を行わなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(変更承認申請)

第4条 補助事業者は、規則第10条第1項の規定により補助事業の内容等を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 事業実施主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第6条 市長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税が確定した時には、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、大田市あわび稚貝放流事業補助金に係る消費税及び地方消費税確定に伴う報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月28日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年3月25日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市あわび稚貝放流事業補助金交付要綱

平成24年9月28日 告示第130号

(令和4年12月1日施行)