○大田市狭あい道路拡幅整備事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第72号の4
(目的)
第1条 この要綱は、市内の狭あい道路の拡幅整備を市民の理解と協力のもとに促進するために必要な事項を定めることにより、良好な住環境の確保と安全で快適なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 狭あい道路 市道認定路線で、建築基準法(昭和25年法律第20号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路をいう。
(2) 道路後退線 法第42条第2項及びこの要綱により境界線とみなされる線をいう。
(3) 道路後退用地 狭あい道路の境界線から道路後退線までの間の用地をいう。
(4) 道路後退杭等 道路後退線上の主要な位置に設ける境界標示杭又は標示ピンをいう。
(5) 建築物 法第2条第1号に規定するもの(これに附属する門又は塀を除く。)をいう。
(6) 工作物等 建築物に附属する擁壁、門、塀、生垣、立木等をいう。
(7) 建築行為等 建築物にかかわる法第6条第1項に規定する確認の申請を要する行為又は道路後退用地内の工作物等の除去、移植をいう。
(8) 建築主等 建築行為等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者及びその土地について権利を有する者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この事業の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が認めるものとする。
(1) 建築主等が、狭あい道路に接する土地で建築行為等を行う場合において、道路後退用地を道路用地として市に無償で提供する場合
(2) 前号によりこの事業の適用を受ける用地(以下「事業実施用地」という。)の周辺の土地(事業実施用地の両側、対面若しくは対面用地の両側の用地又はこれらに連続して事業を実施することができる用地に限る。)の所有者が、当該事業に併せて道路後退用地を道路用地として市に無償で提供する場合
(適用の除外)
第4条 この事業は、建築主等が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずる団体であるとき。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定める開発行為を行う者又はこれを行った者であるとき。
(3) その他市長が適用しないと認めたとき。
(道路後退杭等の設置)
第7条 市長は、前条に規定する承認をしたときは、建築主等に道路後退杭等を支給するものとする。
2 建築主等は、支給された道路後退杭等を道路後退線上に設置するものとする。
3 市長は、前項に規定する杭の設置に先立ち関係者の立会いにより市道の中心線等を確定し、標示するものとする。
(費用の助成)
第8条 市長は、第6条に規定する承認をしたときは、建築主等が行う道路後退用地の分筆及び登記に要する費用(所有権にかかわるものに限る。)又は建築行為等(工作物等にかかわるものに限る。)に要する費用について、予算の範囲内で助成するものとする。
(助成対象期間)
第9条 助成対象期間は、事業に着手した年度内とする。
(助成金の交付申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする建築主等(以下「申請者」という。)は、狭あい道路拡幅整備助成金交付(変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第14条 建築主等は、事業が完了したときは、道路拡幅整備完了届(様式第7号)を、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は助成金交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(検査)
第15条 市長は、前条に規定する完了届を受理した日から7日以内にこれを検査しなければならない。
(助成金の請求等)
第16条 助成金は、建築主等が事業を完了し、検査に合格した後において交付する。
2 建築主等は、助成金の交付の請求をしようとするときは、狭あい道路拡幅整備助成金交付請求書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定(変更)通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。
(道路後退用地の整備及び維持管理)
第18条 市長は、提供を受けた道路後退用地については、舗装整備等を行い、維持管理をするものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年告示第66号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第45号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第104号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第55号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第8条関係)
1 工作物等の除却費等の種別と基準助成額
種別 | 内容 | 助成額 |
コンクリートブロック塀等の除却 | 基礎取壊し及び発生材の処分を含む。 高さ1m以下 | 2,600円以内/m |
基礎取壊し及び発生材の処分を含む。 高さ1mを超えるもの | 3,100円以内/m | |
板塀、フェンス等の除却 | 基礎取壊し及び発生材の処分を含む。 | 1,400円以内/m |
門柱、門扉等の除却 | 基礎取壊し及び発生材の処分を含む。 | 6,600円以内/基 |
生け垣等の移植及び除却 | 移植又は除却(高さ1m程度以上のもの) | 8,100円以内/m |
移植又は除却 上記以外のもの | 1,700円以内/m | |
立木の移植及び除却 | 移植又は除却(高さ1.2mのところで、幹周15cm以上かつ樹高2mを超えるもの) | 9,200円以内/本 |
上記以外で高さ50cm以上のもの | 1,200円以内/本 | |
コンクリート擁壁等の除却 | 基礎取壊し及び発生材の処分を含む。(段差20cm以下のもの) | 2,800円以内/m |
(段差20cmを超え1m以下のもの) | 11,300円以内/m | |
(段差1mを超えるもの) | 16,000円以内/m | |
その他 | 市長が特に必要と認めたもの | 実情に応じて算定した額 |
助成金額には、消費税及び地方消費税が含まれる。 また、交付限度額は、合計300,000円/件とする。 |
2 分筆及び登記に関する費用に対する助成金
分筆及び登記に関する費用に対する助成金は200,000円/件を限度とする。 |