○大田市職員不祥事防止計画等策定委員会設置要綱

平成24年10月24日

訓令第32号

(目的及び設置)

第1条 大田市職員(以下「職員」という。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条及び第33条の遵守と倫理の保持及び公正な職務の遂行により不祥事を防止し、市行政に対する市民からの信頼の確保に向け、職員の不祥事防止計画の策定等を目的として、大田市職員不祥事防止計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 不祥事防止計画の策定に関すること。

(2) 不祥事防止のための行動指針の策定に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 委員会の委員長は副市長、副委員長は教育長をもって充てる。

3 病気その他の理由により委員が欠けたときは、委員長が指名する別の者を委員とすることができる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、第2条に掲げる事務に参画する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、また、会議に出席させることができる。

(協力体制)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係する職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができるものとする。

2 前項の規定に基づき、資料の提出又は説明を求められた職員は、これに積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

副市長

副委員長

教育長

委員

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

建設部長

上下水道部長

消防部長

温泉津支所長

仁摩支所長

病院事務部長

議会事務局長

教育部長

政策企画部政策企画課長

総務部総務課長

総務部人事課長

総務部財政課長

会計管理者

監査委員事務局長

大田市職員不祥事防止計画等策定委員会設置要綱

平成24年10月24日 訓令第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年10月24日 訓令第32号
平成26年4月1日 訓令第10号