○大田市危機管理推進会議設置要綱
平成24年10月26日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、大田市危機管理指針(以下「指針」という。)に基づき、大田市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を審議する。
(1) 大田市危機管理計画の策定、検証及び見直しに関すること。
(2) 新たな危機への対応策の検討に関すること。
(3) 危機管理に関する情報の収集及び共有に関すること。
(4) その他、危機管理対策に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(専門委員会)
第5条 推進会議の事務を補佐するため、推進会議に専門委員会を置く。
2 専門委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、危機管理課長をもって充て、会務を総理する。
4 委員は、各部局及び支所の職員のうち、会長が指定する職員をもって充てる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の議事、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月26日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 |
政策企画部長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
環境生活部長 |
産業振興部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
消防部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
病院事務部長 |
温泉津支所長 |
仁摩支所長 |