○大田市危機管理推進会議設置要綱

平成24年10月26日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、大田市危機管理指針(以下「指針」という。)に基づき、大田市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を審議する。

(1) 大田市危機管理計画の策定、検証及び見直しに関すること。

(2) 新たな危機への対応策の検討に関すること。

(3) 危機管理に関する情報の収集及び共有に関すること。

(4) その他、危機管理対策に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(専門委員会)

第5条 推進会議の事務を補佐するため、推進会議に専門委員会を置く。

2 専門委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、危機管理課長をもって充て、会務を総理する。

4 委員は、各部局及び支所の職員のうち、会長が指定する職員をもって充てる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の議事、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月26日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

政策企画部長

総務部長

健康福祉部長

環境生活部長

産業振興部長

建設部長

上下水道部長

消防部長

教育部長

議会事務局長

病院事務部長

温泉津支所長

仁摩支所長

大田市危機管理推進会議設置要綱

平成24年10月26日 訓令第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成24年10月26日 訓令第33号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第2号