○大田市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則
平成25年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第2条 障害者総合支援法第51条の31第2項第2号の規定による届出は、様式第1号によるものとする。
2 児童福祉法第24条の38第2項第2号の規定による届出は、様式第2号によるものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 障害者総合支援法第51条の31第3項の規定による届出は、様式第3号によるものとする。
2 児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出は、様式第4号によるものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 障害者総合支援法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第1号によるものとする。
2 児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。